後期高齢者福祉医療費の助成
対象者
後期高齢者医療保険の被保険者のうち
- 母子・父子家庭医療該当者
- 戦傷病者手帳所持者
- ひとり暮らし高齢者・ねたきり高齢者・認知症高齢者
- 障害者医療該当者
- 結核予防法、精神保健法による命令入所該当者
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者
- 自立支援医療受給者証(精神通院)所持者
1.~6.『後期高齢者福祉医療費受給者証』が発行され、保険診療のものに限り、医療機関での自己負担はありません。
7.『後期高齢者福祉医療費受給者証』が発行され、自立支援医療受給者証(精神通院)に記載された医療機関での自己負担はありません。
所得制限
- 母子・父子家庭医療に準ずる
- 障害児福祉手当に準ずる
- 町民税非課税世帯(世帯分離を要件とせず、生計を同一にしている場合は、同じ世帯とみなします。)
4、5、6、7なし
助成の範囲
- 1.~6.共通
保険診療の自己負担額(予防接種、歯列矯正、入院時の食事負担金、差額ベッド代等は除く)を助成します。
なお、加入されている保険者(愛知県後期高齢者広域連合)から高額療養費などが支給される場合には、その額を引いた額を助成します。 - 7.のみ
自立支援医療受給者証(精神通院)に記載された医療機関での保険診療に係る自己負担額を助成します。
受給者証の交付申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証(健康保険証)
- 以下のうちお持ちのもの
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 自閉症状群と診断されている診断書(医師の証明日より3か月以内のもの)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 戦傷病者手帳
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 来庁者の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点)
- マイナンバーカード(受給者のもの)
※来庁者と受給者が別世帯の場合は不要
所得制限等がある場合は、所得証明書または非課税証明書が必要となる場合があります。詳しくは保険医療課までお問合せください。
助成の方法
- 県内の医療機関を受診する場合
1.~6.後期高齢者福祉医療費受給者証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。通院・入院とも医療機関窓口で医療費を負担することなく診療を受けることができます。
7.後期高齢者福祉医療費受給者証(精神通院のみ可)、自立支援医療受給者証、健康保険証の3点を一緒に医療機関の窓口に提示してください。
自立支援医療受給者証(精神通院)に記載された医療機関での医療費を負担することなく診療を受けることができます。 - 県外の医療機関を受診する場合・治療用装具を製作する場合
後期高齢者福祉医療費受給者証が使用できませんので、一旦自己負担額をお支払いください。
後日、保険医療課窓口にて以下のものをお持ちになり、医療費の支給申請を行ってください。
医療費の支給申請に必要なもの
- 領収書(受診者・受診年月日・保険点数のわかるもの)
- 後期高齢者医療被保険者証(健康保険証)
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
- 受給者本人名義の預金通帳
- 医師の証明書(治療用装具を製作した場合)
- 来庁者の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点)
- マイナンバーカード(受給者のもの)
※来庁者と受給者が別世帯の場合は不要
こんなときには届出を
- 転入したとき
- 氏名、住所が変わったとき
- 転出するとき
- 受給資格要件に該当しなくなったとき
- 死亡したとき
- 交通事故など第三者から被害を受けた場合ケガで福祉医療を使うとき
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このページに関するお問い合わせ
保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)