お医者さんにかかるときの自己負担
被保険者がお医者さんにかかるときは、医療費の一部を負担することになります。自己負担の割合は、世帯の前年の所得をもとに8月から翌年7月までの判定をします。ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、遡って再判定します。
*世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、随時再判定を行い割合が変わる場合があります。割合が変わる場合は、原則、異動のあった月の翌月から適用されます。
自己負担区分および割合
一般1
以下の「一般2」「現役並み所得のある人」「区分2」「区分1」に該当しない人
1割負担
一般2
市町村民税の課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯で、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得」が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯
2割負担
現役並み所得のある人
市町村民税の課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯
3割負担
区分2
市町村民税非課税世帯で「区分1」に該当しない人
1割負担
区分1
世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の人。または、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している人
1割負担
入院したときの食事代
一般および現役並み所得のある人 |
460円*1 |
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指定難病患者の人(区分1・2に該当しない人) |
260円 |
区分2 90日までの入院 |
210円 |
区分2 過去1年で90日を超える入院*2 |
160円 |
区分1 |
100円 |
*1 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している人は、退院するまでは一食あたり260円。
*2 直近12か月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含む)
※療養病床に入院した時は単価が異なります。詳しくはお問合せください。
限度額適用・標準負担額減額認定証
- 区分2・区分1の人(市町村民税非課税世帯の人)は、申請すると『限度額適用・標準負担額減額認定証』が交付されます。
- 入院時にこの証を病院窓口で提示すると、上の表の区分のとおり食事代・居住費の自己負担額の減額を受けることができます。また、医療費の自己負担限度額も減額されます。
※現在証をお持ちの人で、保険証更新後も引き続き区分2または区分1となる人については、再度申請しなくても更新後の『限度額適用・標準負担額減額認定証』が交付されます。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 来庁者の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点)
- マイナンバーカード(被保険者のもの)※来庁者と被保険者が別世帯の場合は不要
- 委任状(本人以外の人が申請する場合)
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このページに関するお問い合わせ
保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)