お医者さんにかかるときの自己負担

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ページ番号1002163  更新日 2026年2月26日

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被保険者がお医者さんにかかるときは、医療費の一部を負担することになります。自己負担の割合は、世帯の前年の所得をもとに8月から翌年7月までの判定をします。ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、遡って再判定します。
*世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、随時再判定を行い割合が変わる場合があります。割合が変わる場合は、原則、異動のあった月の翌月から適用されます。

自己負担区分および割合

現役並み所得のある人 (一定1、一定2、一定3)
市町村民税の課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯
3割負担

一般2
市町村民税の課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯で、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得」が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯
2割負担

一般1
「一般2」「現役並み所得のある人」「区分2」「区分1」に該当しない人世帯
1割負担

区分2
市町村民税非課税世帯で「区分1」に該当しない人
1割負担

区分1
世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80.67万円で計算)が0円の人。または、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している人
1割負担

入院したときの食事代

食事療養標準負担額
自己負担区分

食事代(1食につき)

(令和7年4月から)

一般および現役並み所得のある人

510円 *1

指定難病患者の人(区分1・2に該当しない人)

300円

区分2 90日までの入院

240円

区分2 過去1年で90日を超える入院 *2

190円

区分1

110円

*1 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している人は、退院するまでは1食につき260円。

*2 直近12か月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含む)

療養病床に入院したときの食事代および居住費

生活療養標準負担額
自己負担区分

食事代(1食につき) *1

(令和7年4月から)

居住費(1日につき)

一般および現役並み所得のある人

510円(470円 *2)

370円

(指定難病患者の人は0円)

区分2

240円

区分1

140円

区分1のうち老齢福祉年金受給者

110円

0円

*1 医療区分2・3の人(医療の必要性の高い人)の食事代は、食事療養標準負担額と同額の負担額。

*2 管理栄養士または栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合は1食につき470円。

住民税非課税世帯の人の医療費の窓口負担および入院時の食事代の減額

市町村民税非課税世帯(区分1・区分2)の人は、申請により、資格確認書に負担区分を記載することができます。

負担区分が記載された資格確認書を病院窓口で提示すると、医療費の窓口負担が自己負担限度額に減額されます。

また、入院時の食事代・居住費は、上の表の区分のとおり減額されます。

※マイナ保険証をお持ちの人は、マイナ保険証を病院窓口で提示すると、医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなり、食事代・居住費の減額を受けることができます。申請は不要です。

※「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行は、令和6年12月2日の保険証の廃止に伴い終了しました。

資格確認書への負担区分の記載の申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 来庁者の本人確認書類(顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点)
  • マイナンバーカード(被保険者のもの)※来庁者と被保険者が別世帯の場合は不要
  • 委任状(本人以外の人が申請する場合)

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このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)