窓口負担が高額になったとき(後期高齢者医療制度の高額療養費)

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ページ番号1002164  更新日 2022年12月14日

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窓口での医療費の自己負担が下表の自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。
申請の手続きが必要な人には案内はがきをお送りします。(診療日のおおむね4か月後)
ただし、2回目以降の申請の手続きは不要です。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)一覧

負担区分

個人の限度額(外来のみ)

世帯の限度額(外来+入院)

現役並み所得3
課税所得690万円以上

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
※多数該当 140,100円

現役並み所得2
課税所得380万円以上

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
※多数該当 93,000円

現役並み所得1
課税所得145万円以上

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
※多数該当 44,400円

一般1・2

18,000円
※年間上限額 144,000円

57,600円
※多数該当 44,400円

区分2

 

8,000円

24,600円

区分1

15,000円

※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数該当の金額となります。

※一般のうち2割負担の一般2の被保険者は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、1か月の外来医療の自己負担限度額が18,000円または{6,000円+(総医療費ー30,000円)×10%}のどちらか低い方となり、窓口負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。

高額療養費の計算方法

  1. まず個人の外来の1か月の自己負担額を計算します。
  2. 次に入院分を含めた世帯の1か月の自己負担額(1.で支給される額を除く)を計算します。

※暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。

※入院したとき、医療費の自己負担額以外に負担していただく食事代や差額ベッド代等は対象外になります。

現役並み所得1・2の方はご注意ください

平成30年8月以降、ひと月にひとつの医療機関での支払いが高額になる可能性のある現役並み所得1・2(年収約370~1160万円、課税所得145~689万円)の方は必ず、「限度額適用認定証」の交付を申請してください。

「限度額適用認定証」が提示されない場合、医療機関での支払額が高額になる場合があります。
ただし、その場合でも、上限額を超えて支払われた額を後日払い戻すよう申請することができます。

「限度額適用認定証」の交付申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 来庁者の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点)
  • マイナンバーカード(被保険者のもの)※来庁者と被保険者が別世帯の場合は不要
  • 委任状(本人以外の人が申請する場合)

高額療養費の特例(特定疾病)

該当する人には、申請により『特定疾病療養受療証』が交付され、1か月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円に軽減されます。

※対象となる病気(特定疾病)

  1. 人工透析を実施する慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 特定疾病認定申請書に係る医師の意見書(※用紙は役場保険医療課にあります)
  • 来庁者の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点)
  • マイナンバーカード(被保険者のもの)※来庁者と被保険者が別世帯の場合は不要
  • 委任状(本人以外の人が申請する場合)

注意点

前の健康保険で『特定疾病療養受療証』の交付を受けている場合は、お持ちいただくことで特定疾病認定申請書に係る医師の意見書は不要となります。

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このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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