窓口負担が高額になったとき(後期高齢者医療制度の高額療養費)
窓口での医療費の自己負担が下表の自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。
申請の手続きが必要な人には案内はがきをお送りします。(診療日のおおむね4か月後)
ただし、2回目以降の申請の手続きは不要です。
自己負担限度額(月額)
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令和8年7月まで |
令和8年8月から |
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負担区分 |
個人の限度額(外来のみ) |
世帯の限度額(外来+入院) |
個人の限度額(外来のみ) | 世帯の限度額(外来+入院) |
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現役並み所得3 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% |
270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1% |
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現役並み所得2 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% |
179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1% |
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現役並み所得1 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% |
85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1% |
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一般1・2 |
18,000円 |
57,600円 |
22,000円 |
61,500円 |
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区分2 |
8,000円 |
24,600円 |
11,000円 |
25,700円 |
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区分1 |
15,000円 |
8,000円 |
15,700円 |
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※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数該当の金額となります。
高額療養費の計算方法
- まず個人の外来の1か月の自己負担額を計算します(現役並み所得の方を除く)。
- 次に入院分を含めた世帯の1か月の自己負担額(1.で支給される額を除く)を計算します。
※暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。
※入院したとき、医療費の自己負担額以外に負担していただく食事代や差額ベッド代等は対象外になります。
高額療養費の特例(特定疾病)
該当する人には、申請により『特定疾病療養受療証』が交付され、1か月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円に軽減されます。
※対象となる病気(特定疾病)
- 人工透析を実施する慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書またはマイナンバーカード(4桁の暗証番号が必要)
- 特定疾病認定申請書に係る医師の意見書(※用紙は役場保険医療課にあります。医師が使用する様式でも構いません)
- 来庁者の本人確認書類(顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点)
- マイナンバーカード(被保険者のもの)※来庁者と被保険者が別世帯の場合は不要
- 委任状(本人以外の人が申請する場合)
※前の健康保険で『特定疾病療養受療証』の交付を受けている場合は、お持ちいただくことで特定疾病認定申請書に係る医師の意見書は不要となります。
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このページに関するお問い合わせ
保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)