後期高齢者医療保険料
原則として被保険者全員が保険料を納めます。
皆さんの納める保険料は、国・県・市町村の公費負担、若年者からの支援金とともに大切な財源となります。
令和6・7年度の保険料率
2年間の医療などの総額から、皆さんが病院などで支払う一部負担金や国・県・市町村からの負担金、若年者からの支援金などを差し引いた額が、保険料の総額となります。この保険料の総額をもとに保険料率が決定されます。
所得割率11.13% 均等割額53,438 円
※所得101万円以下の被保険者の令和6年度の所得割率については、10.40%を適用します。
令和6・7年度保険料試算
保険料の計算方法
保険料は所得金額に応じて、被保険者一人ひとり計算されます。
保険料額=均等割額+所得割額{(総所得金額等-基礎控除額43万円)×所得割率}
53,438円+(〇〇〇〇円-43万円)×11.13%
※100円未満の端数は切り捨てとなります。
※保険料額は一人あたり年間80万円が限度額となります
(令和6年度については、令和6年度に新たに75歳に到達する方を除き、73万円が限度額となります。)
※年度途中の加入・脱退については月割計算となります。
※上記[43万円]は、前年の所得が2,400万円を超えると段階的に減り、2,500万円を超えると0円になります。
軽減・減免制度
所得の低い世帯の方に対する均等割額の軽減(令和6・7年度)
所得が低い世帯の人は、世帯主および被保険者の合計所得に応じて、均等割額が軽減されます。
※65歳以上の人の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定されます。
世帯主と被保険者全員の所得の合計が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 | 7割軽減 |
43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 | 5割軽減 |
43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 | 2割軽減 |
※給与所得者等とは、給与所得のあるまたは、公的年金等に係る所得のある世帯主と被保険者全員をいいます。
職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった人も、後期高齢者医療保険制度では被保険者となり、保険料を負担していただくことになりますが、保険料が急に増えることのないよう、保険料の被保険者均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減され、所得割額は課せられません。
※国民健康保険および国民健康保険組合は該当しません
災害、事業の廃止、失業などによる保険料の減免
次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な人は、保険料の減免が認められることがあります。
(減免には、申請が必要となります。)
- 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
- 事業の廃止、失業等により収入が著しく減少した場合
必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 証明書等
- 来庁者の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点)
- マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(被保険者のもの)
※来庁者と被保険者が別世帯の場合は不要 - 委任状(本人以外が申請する場合)
保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受け取っている人は、「年金からの天引き」または「口座振替」を選択して保険料を納めていただきます。
年金の受給額等により年金天引きの対象とならない人については、「納付書による現金納付」または「口座振替」にて納付をお願いします。
※年金天引きが開始できる時期は、後期高齢者医療制度に加入された時期によって一人ひとり異なります
(1)2か月ごとに受け取っている年金により納める方法(特別徴収)
期 |
納期限 |
---|---|
第1期 |
4月の年金支給日 |
第2期 |
6月の年金支給日 |
第3期 |
8月の年金支給日 |
第4期 |
10月の年金支給日 |
第5期 |
12月の年金支給日 |
第6期 |
2月の年金支給日 |
- 1期~3期
前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めていただきます。 - 4期~6期
7月に確定された年間保険料から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めていただきます。
※介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える人は、年金から天引きされません。
※天引きの対象となる年金には、優先順位があるため、年額18万円以上受け取っている人でも、年金天引きの対象とならない場合があります。
*年金からの天引きではなく、口座振替による納付を希望される人は、『後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書』および『口座振替依頼書』の提出が必要です。
役場保険医療課にて手続きをしてください。
必要なもの
- 預貯金通帳
- 通帳の届出印
- 後期高齢者医療被保険者証
(2)口座振替や納付書で期別に納付する方法(普通徴収)
期 |
納期限 |
---|---|
第1期 |
7月末日 |
第2期 |
8月末日 |
第3期 |
9月末日 |
第4期 |
10月末日 |
第5期 |
11月末日 |
第6期 |
12月25日 |
第7期 |
1月末日 |
第8期 |
2月末日 |
※各月末日が納期限です。(12月は25日が納期限です。)
末日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌営業日となります。
納付書による納め方
- 役場(本庁・富貴支所)
- コンビニエンスストア
- スマートフォン決済アプリ(PayPay・PayB・LINEPay・FamiPay・auPAY)
- 金融機関(下記の各本支店)
- 三菱UFJ銀行
- あいち知多農業協同組合
- 名古屋銀行
- 知多信用金庫
- 半田信用金庫
- 東海労働金庫
- 中京銀行
- 愛知銀行
- 西尾信用金庫
- 十六銀行
- 大垣共立銀行
- ゆうちょ銀行(郵便局)※愛知・岐阜・三重・静岡各県内に限る
口座振替のご案内
納付書でお支払いされている人は便利な口座振替を是非ご利用ください。
申込場所
- 役場(本庁・富貴支所)
- 金融機関
- 三菱UFJ銀行
- あいち知多農業協同組合
- 名古屋銀行
- 知多信用金庫
- 半田信用金庫
- 東海労働金庫
- 中京銀行
- 愛知銀行
- 西尾信用金庫
- 十六銀行
- 大垣共立銀行
- ゆうちょ銀行(郵便局)
必要なもの
- 預貯金通帳
- 通帳の届出印
- 後期高齢者医療被保険者証
※国民健康保険税で口座振替を利用されている人についても、改めて口座登録の手続きが必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)