武豊町職員の地域貢献活動に伴う営利企業等従事制限の運用指針

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ページ番号1006003  更新日 2025年8月15日

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目的

職員が、職務外において積極的に地域貢献活動に参加することで地域活動の活性化及び町民等との協働によるまちづくりが一層活発になることを鑑み、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項及び武豊町職員服務規程(平成9年訓令第1号。以下「規程」という。)第9条の規定に基づき、報酬を得て、地域貢献活動に従事する場合における運用について、指針及び必要な事項を定めるものとする。

対象となる活動

公益性が高く、本町内外の地域の発展、活性化に寄与する次に掲げる事業及び活動であって、報酬を伴うもの。

  1.  防災、防犯、交通安全その他住民の安全に関する事業及び活動
  2.  環境美化に関する事業及び活動
  3.  健康づくり、スポーツ活動その他健康、体育に関する事業及び活動
  4.  青少年の健全育成に関する事業及び活動
  5.  地域福祉、障がい者福祉、高齢者福祉その他の福祉に関する事業及び活動
  6.  教育、文化、芸術又は生涯学習の推進に関する事業及び活動
  7.  産業、観光等の振興に関する事業及び活動
  8.  前各号に掲げる事業及び活動のほか、町長が地域貢献活動に資すると認める活動

対象職員

  1.  地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員(会計年度任用職員を除く)
  2.  地方公務員法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員を含む)

許可基準

  1.  職員が勤務を要する日(以下「勤務日」という。)の勤務時間外、週休日又は休日のいずれかに従事する活動であって職務の遂行に支障を来すおそれがないこと。
  2. 職員が活動に従事する時間は、原則、勤務日1日につき3時間以内、1週間につき8時間以内、1月につき30時間以内であること。
  3. 有給の休暇取得時間については、許可の対象外とすること。
  4. 信用失墜行為のおそれがないこと。
  5. 町及び活動で従事することになる営利企業等との間に特別な利害関係が生じるおそれがないこと、及び特定の利益に偏することなく職務の公平性が確保されること。
  6. 報酬が、社会通念上許容される範囲であること。
  7. 宗教活動、政治的活動又は法令等に反する活動のいずれにも該当しないこと。

申請等

  1. 職員が許可を受けようとするときは、規程第9条第1項に規定する営利企業等従事許可願(以下「許可願」という。)を、原則として活動開始予定日の15日前まで任命権者に提出しなければならない。許可願には、従事先、活動内容、活動期間、活動時間数、報酬及び地域に貢献する事項を明記すること。
  2. 複数の年度にわたり同一の活動を行う場合であっても、年度ごとに提出しなければならない。
  3.  職員は許可を受けた内容に変更が生じた場合又は活動を休止する場合は、所属長を通じて任命権者に報告しなければならない。
  4.  職員は、従事先との間に特別な利害関係が生じるおそれがあるなど基準を満たさないおそれが生じた場合は、直ちに、所属長を通じて任命権者に報告しなければならない。

活動報告

許可を受けた者は、活動終了後1月以内に活動実績報告書を任命 権者に提出しなければならない。

許可の取消し

許可の基準を満たさなくなった場合、虚偽の申請若しくは報告があった場合その 他適切でないと認める場合は、許可の取消しを行うものとする。

その他

その他、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この指針は、令和7年7月1日から施行する。

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このページに関するお問い合わせ

武豊町役場
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話: 0569-72-1111 ファックス: 0569-72-1115