地域計画変更の申出

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ページ番号1005596  更新日 2025年5月29日

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地域計画区域内の農地転用について

地域計画区域内の土地について「農地転用」は原則許可されません。

やむを得ず区域内の農地転用を行いたい場合は事前に農地転用許可や他法令の見込みをご確認いただいたうえで、

農業委員会へご相談いただきますようお願いします。

なお、変更申出書の提出は毎月月末締めです。

地域計画の変更には3か月ほどかかり、農地転用許可の申請は地域計画変更公告後になりますのでご注意ください。

※地域計画の目標地図は下記「地域計画」のページよりご確認ください

※1筆の一部を分筆して利用する場合は、予定面積の根拠となるものを提出してください

 

 

 

地域計画区域内の耕作者変更について

地域計画内の耕作者を変更する場合にも地域計画の変更が必要になる場合があります。

農地法3条申請等の手続きを申請される前に農業委員会へご相談ください。

 

周辺耕作者等への説明について

地域計画の変更を希望する場合はあらかじめ周辺耕作者等に説明をしていただきます。

説明結果の報告についてはページ下部の添付ファイルにある(参考様式)周辺耕作者等説明結果報告書を参考に申請時に報告してください。

事前に説明していただく方たちは下記のとおりです。

  • 周辺耕作者
    • 隣接農地所有者及び耕作者
    • 地域計画で定められた耕作者
    • 周辺農地で集積予定がある耕作者
  • 担当地区農業委員・農地利用最適化推進委員
  • 管理区保全会(多面的機能)※冨貴及び東大高のみ
  • 愛知用水地元管理区 など

農業委員等の連絡先が分からない場合は農業委員会までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)