地域計画

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ページ番号1005578  更新日 2025年4月15日

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地域計画の策定

【地域計画】について

これまで武豊町では農業振興地域の多い地区を8地区に分け、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」を作成していましたが、令和5年4月1日に改正された農業経営基盤強化促進法において、新たに「地域計画」を策定することが義務付けられました。

【地域計画】とは

農業者の高齢化や担い手不足が進む中、概ね10年後を見据え、地域の農業をどのように維持・発展させていくか、地域の農地を誰が利用し、どのようにまとめていくかなどを地域で話合い、地域の農業の将来の姿をまとめた未来の設計図です。

地域の農業者、農業委員会、JA、土地改良区等の関係者による話し合いを経て、農地1筆ごとの10年後の耕作者計画を記した「目標地図」も含め、地域農業の将来の在り方を明確化し、農地の集約化等の取り組みを加速させる計画です。

【地域計画の縦覧】について

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧に供します。

 

縦覧場所:産業課窓口

縦覧期間:令和7年2月28日~令和7年3月17日(終了)

【地域計画の策定・公表】について

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。

【地域計画の策定】によって影響を受ける主な制度

  • 利用権(農地の貸し借り)

 農地中間管理機構を通じた利用権設定に統一され、基本的に地域計画に位置付けられた方に権利設定がされます。

 

  • 農業振興地域の農用地区域からの除外、農地転用許可要件の変更

 地域計画が策定された区域内の農地について、農用地区域からの除外や農地転用をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。

 

  • 各種支援制度

 地域計画の策定又は地域計画に農業を担う者として記載されていることが、各種支援制度の要件になっている場合があります。

【地域計画の変更】について

地域計画は、一度策定して終わりではなく、地域農業の実態に応じて随時更新し、完成度を高めていくことが重要です。計画の変更には主に以下の場合が考えられます。

(1)計画本文の変更

(2)農業を担う者の変更(権利設定の変更等)

(3)農業目的外の区域への変更

このうち、「(3) 農業目的外の区域への変更」について、農地転用や農振除外等により地域計画を変更する必要が生じる場合は、事前に武豊町農業委員会事務局へ相談してください。

【地域計画変更の流れ】について

  1. 協議の場での協議(地域の話合い)
  2. 関係機関への意見聴取
  3. 地域計画案の公告・縦覧
  4. 地域計画の策定・公告

※計画の変更が完了するまでは概ね2ヶ月かかります。地域計画の変更(3)農業目的外の区域への変更の場合は変更期間を考慮した上で、事前に相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)