農地を相続したら、届出が必要です【農地法第3条の3届出】

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003725  更新日 2022年10月25日

印刷大きな文字で印刷

平成21年12月15日から、相続などにより農地の権利を取得した人は、農業委員会にその旨を届出することが必要です(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)

  • この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです
  • 所有権移転登記に代わるものではありませんので、登記は別途必要となります
  • 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます

対象となる相続

平成21年12月16日以降にお亡くなりになった人の相続

届出の期間

権利を取得したことを知った日から、10か月以内に、武豊町農業委員会(役場産業課内)へ、届出書に添付書類を添えて、ご提出ください。

届出部数と提出書類

  • 届出部数 1部 ※受付印が押された届出書の写しを希望される人は、2部必要となります
  • 提出書類
    • 農地法第3条の3届出書
    • 相続したことがわかる書類(写しでも可)
      登記事項証明書(全部事項証明書)、登記簿謄本、登記完了証など
    • 委任状(代理申請の場合に必要となります)
      委任状の様式は以下のリンクを参考にしてください
      ※本人確認できるものをご持参ください

担い手のあっせん

農地を相続しても、自分で耕作できない場合には、農業委員会が農地の貸し借りのあっせんも行いますので、役場産業課まで気軽にご相談ください。

また、武豊町農地銀行や、農作業マッチング事業といった制度もありますので、ぜひご活用ください。

届出書のダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページのご感想入力は専用フォームをご利用ください。(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

産業課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)