農地を農地として売買・貸借するとき【農地法第3条許可申請】

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ページ番号1001801  更新日 2023年10月27日

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1 農地法第3条の許可とは

農地を農地として売買するときや貸し借りするときには、農業委員会の許可を受けなければなりません。許可を受けないで売買しても、名義変更の登記を行うことができず、トラブルのもととなります。適切に許可を受け、登記も速やかに行いましょう。(ただし、農業経営基盤強化法による利用権の設定については、許可の必要はありません。)

2 主な許可基準

次に該当する場合は許可することができません。

  1. 買主(借主)またはその世帯員等が権利取得後、耕作に供すべき農地の全てについて効率的に耕作すると認められない場合
  2. 農地所有適格法人以外の法人が権利取得する場合。ただし、解除条件付貸借の場合には該当しません。
  3. 信託の引受けにより権利取得する場合
  4. 買主(借主)またはその世帯員等が権利取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(注意)
  5. 農地等を所有権以外の権限に基づき耕作する者がその土地を貸し付け、または質入れしようとする場合
  6. 買主(借主)またはその世帯員等が行う取得後の耕作の内容が、周辺の地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合

3 まず事前にご相談を

申請書提出前に委員との面談を行う場合があります。必ず申請前に農業委員会事務局にご相談ください。許可申請の内容には難解な部分もあり、事前に別の手続きが必要な場合もあります

4 ご注意ください

書類の補正が必要な場合、指定された補正期限までに補正がされない場合には、該当月の農業委員会総会に上程できない場合があります。
原則として提出月の翌月10日から20日までの期間に、農業委員による現地立会があります。現地では、計画等の詳しい説明をお願いします。

申請締切

毎月の月末(月末が役場の閉庁日の場合は、その直前の平日)

5 各種申請書類のダウンロード

申請書は正・副2部提出してください。誓約書の添付をお忘れないようお願いします。
申請書はA3縦で印刷し、袋とじにしてください。(A3サイズに印刷できない場合は、A4サイズで印刷のうえ、コピー等でA3としてください。)電子メールでの受付は行っていません。
用紙サイズ違いや印刷の不備等があった場合など、あらためて窓口で正式な書類に再記入・再押印していただくことがありますので、念のため、書類に押した印鑑をご持参ください。添付する証明書等は3か月以内に発行されたものを提出してください。
不明な点は農業委員会事務局までお問合せください。

申請書等

農地所有適格法人としての事業等の状況

農地法第3条の規定による許可の申請人(譲受人または借人)が農地所有適格法人の場合に添付します。

営農計画書

農地法第3条の規定による許可申請書の内容を詳しく説明するときに使用します。

耕作地申請書

申請内容と農地基本台帳の情報が異なるときは、事前に「耕作地申請書」で訂正を行ってください。
申請は、本人または世帯員に限ります。(代理人可。ただし、委任状をご持参ください)
身分証明書をご持参の上、窓口にご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

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〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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