軽自動車税の減免(構造減免及び公益減免)
車両の構造が、車いす移動車などの専ら身体障がい者等の利用のために供する軽自動車等や公益のために直接専用すると認められる軽自動車等の軽自動車税を申請により減免しています
対象の軽自動車等
車両の構造が、専ら身体障がい者等の利用のために供する軽自動車等の場合
車検証上の「車体の形状」が次のいずれかであること
・車いす移動車
・身体障がい者輸送
・入浴車
・入浴・寝具乾燥車
公益のために直接専用すると認められる軽自動車等の場合
次のいずれかであること
・ 社会福祉法に規定する社会福祉法人が自ら所有し、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業並びに公益事業を行うために使用するもの
・ 公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律に規定する公益社団法人又は公益財団法人が自ら所有し、定款に定められた事業を行うために使用するもの
・ 特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人が自ら所有し、定款に定める活動の目的が公益のためと認められ、その目的のために使用するもの
・ そのほか、町長がその活動に公益性を認める者が自ら所有し、その活動のために使用するもの
申請期限
毎年5月初旬に送付される軽自動車税納税通知書がお手元に届いた時から、毎年5月末ごろの軽自動車税の納期限の7日前までとなります
※過去に減免を受けた車両も毎年申請が必要です
※軽自動車税の納税通知書は、納期限の10日前までには届けるように定められており、毎年5月初旬に発送させていただいております。どの市町村も一斉にこの時期に発送するため、郵便事情によって届くのが遅くなることがあります。例年よりも届くのが遅い場合もしばらくお待ちいただき、納期限の2週間前までに届かないようであれば、税務課までお問合せください
必要書類
車両の構造が、専ら身体障がい者等の利用のために供する軽自動車等の場合
・車検証または自動車検査証記録事項(原動機付自転車などの交付されないものは除く)
・軽自動車税納税通知書
・車体の形状が確認できる写真
・登録番号(ナンバープレート)が確認できる写真
を持って、役場税務課でお手続きをしてください
公益のために直接専用すると認められる軽自動車等の場合
法人の場合
・車検証または自動車検査証記録事項(原動機付自転車などの交付されないものは除く)
・軽自動車税納税通知書
【新規又は、内容に変更があった時は下記も必要】
・定款写し又は公的機関が発行する公益法人等の認定書写し
・登録番号(ナンバープレート)の写真
・当該法人名が車両に表示されていることが確認できる写真
個人の場合
・車検証または自動車検査証記録事項(原動機付自転車などの交付されないものは除く)
・軽自動車税納税通知書
・納税義務者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
【新規又は、内容に変更があった時は下記も必要】
・福祉事業を行っている場合に発行される許可証写し又は開業届等事業内容の全てが分かるもの
・登録番号(ナンバープレート)の写真
・施設名称等が車両に表示されていることが確認できる写真
を持って、役場税務課でお手続きをしてください
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)