軽自動車税の減免(障がい者に対する減免)
障害者手帳などをお持ちの方で一定の条件を満たす方の所有・使用する軽自動車税を減免しています
軽自動車税対象となる、軽自動車等(軽自動車、原動機付自転車、二輪車が対象となります)
以下の【障がいの範囲】、【軽自動車等の使用目的】、【軽自動車等の所有者】、【軽自動車等の台数】の要件をすべて満たしている場合に申請により減免を受けることができます
ただし、以下の減免や助成を受けている方は対象となりません
・普通車の自動車税の減免を受けている方
・障がい者等を対象とする、武豊町障がい者等タクシー料金助成券の交付をされている方
障がいの範囲
身体障害者手帳
| 区分 | 身体障がい者自身が運転する場合(※1) |
身体障がい者と生計を一にする者又は 身体障がい者を常時介護する者が運転する場合(※1) |
|---|---|---|
| 視覚障がい | 1級から4級まで | 1級から4級まで |
| 聴覚障がい | 2級及び3級 | 2級及び3級 |
| 平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
| 音声機能障がい(※2) | 3級 | 減免できません |
| 上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
| 下肢不自由(※3) | 1級から6級まで | 1級から3級まで |
| 体幹不自由 | 1級から3級までおよび5級 | 1級から3級まで |
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい |
上肢機能の場合 1級及び2級 | 上肢機能の場合 1級及び2級 |
| 移動機能の場合 1級から6級まで(※3) | 移動機能の場合 1級から3級まで | |
|
心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、小腸、 ぼうこう又は直腸機能障がい |
1級から4級まで | 1級から3級まで |
| 免疫機能障がい | 1級から4級まで | 1級から3級まで |
(※1)減免を受けられる等級は部位ごとの等級で判断をします。障害者手帳の障がい名に記載されたカッコ内の数字をご確認ください
(※2)音声機能はこう頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります
(※3)下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのうち移動機能障がいの級別が7級に該当し、他の障がいを有することにより身体障害者手帳の交付を受けている方については、これらの障がいの級別を6級とみなし判定します
療育手帳
|
障がい者自身が運転する場合、障がい者と生計を一にする者又は障がい者を常時介護する者が運転する場合 |
|
|---|---|
| A判定 |
精神障害者保健福祉手帳
|
障がい者自身が運転する場合、障がい者と生計を一にする者又は障がい者を常時介護する者が運転する場合 |
|
|---|---|
| 1級 |
戦傷病者手帳
税務課までお問合せください
軽自動車等の使用目的
| 障がい者自身が運転する場合 | 専ら障がい者自身が使用するもの |
|---|---|
| 障がい者と生計を一にする者が運転する場合 |
専ら障がい者の通学、通園、通院、通所又は生業のために使用するもの (したがって、障がい者の方が入院・入所中の場合は、原則として減免対象にはなりません) |
| 障がい者を常時介護する者が運転する場合 |
軽自動車等の所有者
|
車検証の所有者 (所有権留保付きの場合は、使用者) |
下記以外 | 障がい者本人に限ります |
|---|---|---|
|
年齢が18歳未満の一定の障がい者(※4)・知的障がい者及び精神障がい者(自身が運転する場合を除く) |
障がい者本人又は障がい者と生計を一にする者に限ります |
(※4)「一定の障がい者」とは、このページ上方、【障がいの範囲 身体障害者手帳】の「身体障がい者と生計を一にする者又は身体障がい者を常時介護する者が運転する場合」の各欄に記載された級別に該当する身体障がい者をいいます
軽自動車等の台数
障がい者1人につき、1台の軽自動車等に限ります
ただし、車検証に事業用と記載されているものは減免の対象となりません
申請期限
毎年5月初旬に送付される軽自動車税納税通知書がお手元に届いた時から、毎年5月末ごろの軽自動車税の納期限の7日前までとなります
※過去に減免を受けた方も毎年申請が必要です
※軽自動車税の納税通知書は、納期限の10日前までには届けるように定められており、毎年5月初旬に発送させていただいております。どの市町村も一斉にこの時期に発送するため、郵便事情によって届くのが遅くなることがあります。例年よりも届くのが遅い場合もしばらくお待ちいただき、納期限の2週間前までに届かないようであれば、税務課までお問合せください
必要書類
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の中でお手持ちの手帳
・運転する方の運転免許証またはマイナ免許証
・車検証または自動車検査証記録事項(原動機付自転車などの交付されないものは除く)
・軽自動車税納税通知書
・納税義務者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
を持って、役場税務課でお手続きをしてください
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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