介護認定の手続き、サービス利用者の軽減等

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ページ番号1002148  更新日 2023年4月12日

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利用するにはどんな手続きが必要?

介護保険のサービスを利用するためには、町に申請して、「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。申請後には、訪問による調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、どのくらいの介護が必要か(要介護状態区分)が決められます。

介護サービスを利用する手順

(1)認定の申請

介護保険のサービスをうけるには、町の福祉課窓口で本人または家族などが申請を行います。
窓口では「要介護・要支援認定申請書」を記入していただき、認定調査の日程などを打合せします。

  • 指定機関(指定居宅介護支援事業者または介護保険施設)などが代行申請することもできます
  • 申請には介護保険証(65歳未満の人は健康保険証)が必要です

在宅サービス希望の場合、認定が出るまでに手続きを!

利用計画を作ってもらう事業所を決めておくと、認定後にサービスが円滑に利用できます。
「居宅介護サービス計画作成依頼届出書」に記入押印のうえ、福祉課窓口に提出してください。
※施設入所希望の場合は、各施設へ直接申込みします

申請から認定までの間にもサービスが利用できます

ご希望の場合は、福祉課窓口へ申し出てください。
認定後に申請時点までさかのぼって介護保険が適用されます。
認定された区分で適用されない範囲のサービスは、自己負担となります。

(2)認定調査・主治医の意見

認定調査員が訪問し、心身の状況について、本人や家族に面会して調査をします。
また、町から医療機関に依頼して、主治医に医学的な意見を記した書類を作成してもらいます。

調査は全国共通の基準にもとづき、公平に行なわれます

(3)認定の審査・判定

(2)をもとに、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会において要介護状態区分を決定します。

原則として、申請から30日以内に、判定されます

(4)認定結果の通知

判定され次第、町から認定結果通知書と、認定された区分が記された介護保険証が郵送されます。

(5)サービス利用計画の作成

認定結果をもとに、介護支援専門員(ケアマネジャー)と、サービスの計画を相談します。
サービス内容が決まったら、事業所や施設と利用の契約をします。

利用計画の作成は利用者負担がありません

在宅サービス利用の場合

認定後に計画作成依頼の申請があった事業所へ町から連絡をします。
事業所の介護支援専門員は、本人や家族と話し合って、その人に合ったサービスの手配をします。

  • 要支援1・2の人
    武豊町地域包括支援センターが中心となって、計画を作ります。
  • 要介護1~5の人
    依頼申請された事業所の介護支援専門員が計画を作ります。

施設入所の場合

直接申し込んでいただいた施設の担当者と相談の上、サービスの利用ができます。

認定されなかった人のサービス

町が実施する介護予防事業などのサービスが利用できます。
くわしくは、武豊町地域包括支援センター(0569-74-3305)にお問合せください。

利用できるサービスについて詳しくは次のページの「どんなサービスが受けられるの?」をご覧ください。

(6)サービス利用中の手続き

介護保険の住宅改修や福祉用具購入サービスを受ける場合、償還払いの手続きが必要です。
また、低所得者や介護費が規定の上限額を超えたときは、費用の軽減を受けられる場合があります。

住宅改修・福祉用具購入サービスを受ける場合

改修・購入前に、サービス計画担当の介護支援専門員に相談してください。

サービス利用の自己負担が高額になった場合

負担上限額を超えた該当者に町から手続き書類を郵送しますので、窓口で申請してください。

低所得者の場合

利用内容により下のA・Bについて軽減が受けられる場合があります。
サービス計画担当の介護支援専門員に相談してください。

  • A 住民税非課税世帯
    在宅サービス負担額の半額助成
  • B 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者含む)が住民税非課税で、預貯金等が単身で一定金額以下の場合(令和3年8月から変更)
    施設・ショートステイ利用時の食費・居住費減額
Bの軽減の区分
利用者負担段階 預貯金額
第1段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護受給者
単身:1,000万円、夫婦:2,000万円を超える場合
第2段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下
単身:650万円、夫婦:1,650万円を超える場合
第3段階(1)
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円以下
単身:550万円、夫婦:1,550万円を超える場合
第3段階(2)
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超
単身:500万円、夫婦:1,500万円を超える場合

(7)有効期間が過ぎるまでの手続き

認定には、申請の種別や心身の状態によって、6か月~2年程度の有効期間があります。
有効期間が満了する1~2か月前に担当の認定調査員が連絡します。
引き続きサービスを利用したい人は、(2)~(4)の手順で認定を受けてください。

期間内にサービス内容や量の変更が必要な心身の変化があった場合

まずは、サービス計画を担当している介護支援専門員に相談してください。
認定の変更を福祉課窓口に申請し、(2)~(4)の手順で認定を受けてください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)