介護保険料の遡及賦課誤りについて

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004443  更新日 2023年8月31日

印刷大きな文字で印刷

介護保険料の遡及賦課誤りについて

介護保険料について、過年度所得の修正申告があった場合の事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、過大又は過少に賦課していたことが判明しました。町民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1.概要

平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料は、「当該年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、賦課決定(変更)することができない」とされました。この最初の納期について、特別徴収(年金からの差し引き)の場合は5月10日とシステム設定すべきところ、一律で普通徴収(納付書・口座振替)の第1納期限である7月末日が設定されていました。このため、特別徴収の被保険者について、本来は賦課決定(変更)のできないとされる期間に、保険料を増額又は減額する処理を行う事案が発生しました。

2.対象となる介護保険料

平成30年度から令和5年度に遡及賦課した平成28年度から令和3年度までの介護保険料

3.対象者数及び金額

・過大に徴収した人数及び金額 5人 68,040円

・過大に還付した人数及び金額 2人 63,690円

4.今後の対応

保険料を過大に徴収した方には、お詫びの文書とともに還付の手続きをお知らせする文書を案内します。保険料を過大に還付した方には、時効により徴収できる期限を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、返還は求めません。

5.再発防止策

法改正の際は、法解釈及び運用について組織内での情報共有を強化し、必要に応じて他市町村の運用等も確認するとともに、システム委託業者との情報共有及び運用確認をより綿密に行い、再発防止に努めてまいります。

6.その他

還付金詐欺にご注意ください。この度の還付手続きにおいて、町職員が電話でATMでの操作などを求めることは、絶対にありません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページのご感想入力は専用フォームをご利用ください。(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)