介護サービスの利用方法、利用例
サービスの利用は誰に相談するの?
介護保険を利用するためには、認定結果をもとに、どのようなサービスをどのくらい利用するかについて、まずサービスの計画(居宅介護・介護予防サービス計画)を作ります。それにもとづいて、サービスを利用します。
- 計画の作成には、利用者負担はありません
- 介護サービスを利用したときの利用者負担は、原則としてかかった費用の1~3割です
サービス計画作成と利用の流れ
要支援1・2の人
「要支援」と認定を受けた人は、武豊町の地域包括支援センターが中心となって、サービスを利用する人や家族とサービス担当者が話し合いのうえ、介護予防サービス計画を作ります。
この計画にもとづいて、介護予防サービスを利用します。
※サービス計画は一定期間ごとに効果を評価のうえ、見直しをします
要介護1~5の人
「要介護」と認定を受け、在宅でサービスを希望する人は、要介護度に応じて決められた上限額の範囲で、介護支援専門員の助言を受けて、適したサービスを選ぶことができます。
(1)居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)の選定・依頼
サービスを希望する人は、介護サービス計画を作ってもらう事業者を選び、武豊町へ「居宅介護サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
提出された届出書をもとに、町は事業者へ計画の作成を依頼します。
※実際のサービスを利用する事業者とは、異なる事業者を選ぶこともできます。
※計画を依頼できる事業者の情報については、福祉課窓口へお尋ねください。
※事業者を変更するときも、届出が必要です
(2)居宅介護サービス計画の作成
依頼された事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)は、まずサービスを利用する人や家族と話し合いながら、介護を受ける人の心身の状態や家庭の状況、希望するサービスなどを伺い、サービスを提供する事業者と調整のうえ、その人に合った介護サービス計画を作ります。
(3)サービス事業所との契約・サービス利用
介護支援専門員から計画の説明を受け、計画が利用者の希望に合っているか確認した後で、実際にサービスを受ける事業者と契約をして、サービスを利用します。
要介護1~5の人(施設入所希望)
介護保険施設へ直接申込み、契約
入所した施設で、介護サービスの計画を作成し、サービスの利用ができます。
介護サービスの利用例
それぞれの要介護度に応じて、サービスの種類と上限額が決められています。(上限額を超えるサービスも利用できますが、その分は利用者の全額負担となります。)上限額の範囲内で、必要なサービスを自由に組合せて利用することができます。下の表は、在宅でのサービスを中心に計画した場合の利用例です。
介護サービス計画には、介護保険のサービスの他、市町村の保健・医療・福祉サービスやボランティアによるサービスなども取り入れることができます。
介護度 |
介護保険を使ったサービスの例 |
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要支援1 | ホームヘルプと通所サービスを合わせて、週2回程度利用できます
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要支援2 | ホームヘルプと通所サービスを合わせて、週4回程度利用できます
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要介護1 | ホームヘルプなど何らかのサービスをほぼ毎日利用できます
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要介護2 | 日帰りの通所サービスも含め、毎日1回程度のサービスを利用できます
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要介護3 | 日帰りの通所サービスも含め、毎日2回程度のサービスを利用できます
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要介護4 | 日帰りの通所サービスを含め、1日2~3回のサービスを利用できます
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要介護5 | ホームヘルパーの訪問などのサービスを含め、1日3~4回のサービスを利用することができます
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※それぞれのサービスの詳しい内容については、次のページの「どんなサービスが受けられるの?」をご覧ください。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは?
介護の知識を広く持った専門家です。介護サービスを利用したい人からの相談に応じて、その人に合ったサービスが提供できるよう、市町村や在宅サービスを提供する事業者、介護保険施設等との連絡調整を行います。
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このページに関するお問い合わせ
福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)