介護サービスの種類
どんなサービスが受けられるの?
介護保険では、住み慣れた自宅での生活が、できる限り続けられるようなサービスの提供をめざしています。介護の専門家などと相談し、介護される人の状態や環境に合わせて、必要なサービスを自由に組み合わせて利用できます。
- 介護サービスを利用したときの利用者負担は、原則としてかかった費用の1~3割です
- 通所介護や短期入所サービス、施設サービスなどを利用するときは、食費、日常生活費、居住費(滞在費)がすべて自己負担となります
- 認定された介護度によって、サービスの種類と上限額が決められています(上限額を超えるサービスも利用できますが、その分は利用者の全額負担となります)
要支援1~2、要介護1~5
サービス利用計画の作成
介護の専門家である介護支援専門員と相談し、利用するサービスを決定<居宅介護(介護予防)サービス計画>
※利用者の負担はありません
自宅に訪問してもらう
ホームヘルパーによる、買物・洗濯・入浴・排せつ・食事などの手伝い<訪問介護(ホームヘルプ)>
入浴の手伝い<訪問入浴介護>
リハビリ専門職による訓練<訪問リハビリテーション>
看護師の訪問による療養上の世話<訪問看護>
医師等による療養管理・指導<居宅療養管理指導>
日帰りで施設に通う
通所介護施設・老人保健施設などに日帰りで通い、食事・入浴などと共に、生活行為向上のための支援やリハビリを受ける<通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)>
短期で施設に泊まる
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などを利用<短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)>
介護する環境を整える
歩行補助つえ・歩行器などのレンタル<福祉用具貸与>
入浴・排泄などに関する福祉用具の購入(同一年度で10万円まで)<特定福祉用具販売>
手すりの取付けや段差の解消など住宅改修費の支給(同一住宅・同一対象者で原則20万円まで)<住宅改修費支給>
※福祉用具の購入や住宅の改修を行ったときには、実費の7~9割が支給されます
有料老人ホームなどに入居
日常生活の支援や介護の提供<特定施設入居者生活介護>
要支援2、要介護1~5
上記のサービスに加え、次のサービスも利用できます
認知症高齢者のためのグループホーム入所
スタッフの介護を受けながらの共同生活<認知症対応型共同生活介護>
※原則として他市町のサービスは利用できません
要介護1~5
上記のサービスに加え、次のサービスも利用できます
自宅に訪問してもらう
ホームヘルパーの夜間訪問
通院のための乗車・降車等介助
要介護2~5
上記のサービスに加え、次のサービスも利用できます
介護する環境を整える
車いす・ベッドなどのレンタル<福祉用具貸与>
要介護1~5
施設への入所・入院
- 生活全般の介護を受ける<特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)>
※平成27年4月から、原則として要介護3以上の人が対象となりました - 医療上のケアやリハビリを受けながら家庭への復帰を目指す<老人保健施設(介護老人保健施設)>
- 長期療養・生活のための施設<介護医療院>
※これらの施設入所と他のサービスは併用できません
実際にサービスを利用するときの手続きについては、次のページの「サービスの利用は誰に相談するの?」をご覧ください
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このページに関するお問い合わせ
福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)