国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度
1 土地取引の事後届出制度について
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制度を設けています。
町内で一定面積以上の土地に関する権利を取得した方(譲受者)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、契約内容を当該土地の所在する市町村長を経由し、知事に届出をすることが義務付けられています。
※現在、武豊町内には注視区域、監視区域、規制区域は指定されていないため、契約締結前の事前届出や土地に関する権利の移転等の許可申請をする必要はありません。
2 届出が必要となる取引について
以下の(1)(2)の両方にあてはまる取引は、届出が必要です。
(1)届け出対象となる土地
都市計画区域の区分 |
面積 |
---|---|
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
一団の面積が上記以上
取引される個々の土地が上記の面積未満であっても、一体として利用するために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上となる場合は、最初の契約から契約ごとに届出が必要です。
(2)届出の対象となる権利
土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引
(例)売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権当の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためのする契約
3 届出書の提出方法
提出書類 |
土地売買等届出書 |
様式は当ページからダウンロードできます。 |
契約書の写し |
契約書の内容全て |
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位置図(地形図) |
市街化調整区域のみ(市街化区域は提出不要) 縮尺10,000~50,000分の1の地図 |
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周辺状況図 |
縮尺2,500~5,000分の1の地図 |
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公図 |
登記簿面積にて売買した場合のみ |
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実測求積図 |
実測面積にて売買した場合のみ |
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委任状 |
代理人が届出を行う場合のみ |
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不勧告通知書 |
不勧告通知の送付を希望する場合のみ |
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その他参考資料 |
届出書の記載事項の内容を証明する資料 |
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※提出書類(届出書、委任状等)に押印(訂正印、割印を含む)をする必要はありません。 |
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提出者 |
権利取得者(譲受者) |
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提出先 |
都市計画課 |
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提出部数 |
計2部(正本1部、写し1部) |
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提出方法 |
原則として都市計画課窓口に直接提出してください。 |
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提出期限 |
契約締結日(契約日を含む)から2週間(14日)以内 |
4 届出後の処理、未届の場合
(1)届出後の処理
町が受付をした後、県に送付します。
土地の利用目的を審査し、その目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、届出から原則3週間以内に利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。勧告に従わない場合には、その旨及び勧告内容を公表することがあります。
勧告をしない場合には、不勧告通知書の送付希望がなければ通知を行いません。
また、土地の利用目的については、適正かつ合理的な土地の利用を図るため、必要な助言を行うことがあります。
(2)期限内に届出をしない場合等
契約締結日(契約日を含む)から2週間以内(14日)以内に届出をしない場合、虚偽の届出をした場合は、国土利用計画法第47条に基づき、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
※期限後に届出をした場合でも違反は解消されませんが、速やかに届出書を提出してください。無届出状態を放置していると、悪質な法令違反とみなされることがあります。なお、期限後に届出書を提出した場合は、不勧告通知をすることはできません。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)