公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出
県、市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大と推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この法律は、土地の所有者が
- 土地の売買等をするときは知事に届けること(届出制度)
- 県、市町村等に買取を希望する時は知事に申出ができること(申出制度)
の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要と判断されると県、市町村などが土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取らさせていただくもの(公有地の先買い制度)です。
1.土地有償譲渡届出制度
土地の所有者が、愛知県内の次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を土地の所在する首長に届け出る必要があります。
届出が必要となる土地
都市計画区域内
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
次に掲げる土地を一部でも含む土地
|
200平方メートル以上 |
一定規模以上の土地 | 市街化区域 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地 | 200平方メートル以上 |
次のような土地の場合は、届出の必要はありません。
- 国、地方公共団体などに譲渡する場合
- 重要文化財の指定を受けた土地または大都市地域における住宅及び住宅地の 供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
- 都市計画施設または土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
- 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
- 公拡法の届出または申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
- 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域または注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請または事前届出をした場合(現在、愛知県ではこれらの区域の指定はありません。)
- 農地または採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合
2.土地買取希望申出制度
土地の所有者が、愛知県や武豊町の公的機関に対して、愛知県内の次のような一定の要件を満たした土地の買い取りを希望するときは、その旨を土地の所在する首長に申出ることができます。
申出が可能な一定の要件
- 都市計画区域内
- 100平方メートル以上の土地
(市については、200平方メートル以上の場合がありますので土地の所在する市にご確認ください。) - 都市計画区域外
- 都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200平方メートル以上の土地
手続きの流れ
土地所有者は、譲渡する前に、届出書に必要な書類を添付して、土地の所在する町長(担当窓口:都市計画課)へ1部提出してください(下図(1))。
届出を受けた土地について、愛知県や武豊町が公有地として必要と判断した場合、町長は届出がなされた日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します(下図(2))。また、買取協議の実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません(下図(3))。
申出についても同様です。
受付窓口・様式
下記書類を添えて役場都市計画課へ
- 届出(申出)者
- 土地の所有者(売買であれば売主)
- 提出書類
-
- 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
- 当該土地の位置図(道路地図等)、周辺状況図(住宅地図等)
- 面積が実測の場合は実測図
- 委任状(代理人を立てる場合)
- 提出部数
- 各1部
税制上の優遇措置
届出者または申出者は、協議の成立により土地を愛知県や武豊町へ売却した場合には、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から1,500万円までの特別控除が受けられます。(特別控除に関する詳しい要件等についてはお近くの税務署にご相談ください。)
(注)届出または申出を行えば、愛知県や武豊町が必ず買い取るという制度ではありません。
関連ページ
申請書等
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)