都市計画法第53条に基づく申請

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002979  更新日 2022年10月26日

印刷大きな文字で印刷

都市計画において定められた道路や公園などの都市計画施設の区域などにおいて、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づく許可を受けなければなりません。

都市計画法第53条に基づく建築許可について

1.許可権者

愛知県知事

2.許可対象行為

(1)対象区域

都市計画施設の区域内または市街地開発事業の施工区域内の土地

(2)対象行為

建築物の建築

3.許可基準

都市計画法第54条の規定の通り、次の要件に全て適合する行為は、許可されます。

  • 階数が2階以下で地階がないこと
  • 主要構造部が、木造、鉄筋造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
  • 容易に移転し、または除去することができるものであること

4.許可申請について

(1)申請書類

許可申請に必要な書類は、次のとおりです。

  • 許可申請書
  • 請書
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上)
  • 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上)
  • 案内図(赤印で位置を表示すること。縮尺50,000分の1以上)
  • 平面図(縮尺200分の1以上)

※令和3年1月1日より申請書等の様式における押印を廃止しました。

(2)申請書類の提出部数

正本1部・副本2部

(3)申請書類の提出先

武豊町役場 都市計画課

(4)標準処理期間

12日

(5)手数料

都市計画法第53条に基づく建築許可については、手数料は不要です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページのご感想入力は専用フォームをご利用ください。(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)