生活道路の法定速度の改正

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ページ番号1007310  更新日 2026年8月19日

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令和8年9月1日から生活道路の法定速度が引き下げられます

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

生活道路は、歩行者や自転車が利用する機会が多く、交通事故が発生した場合に重大な被害につながるおそれがあります。今回の改正は、生活道路における交通事故の防止を目的として実施されるものです。

法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用される通学路や住宅街のような、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

法定速度が30km/hとなる道路

道路標識等による最高速度の指定がなく、次の「法定速度が60km/hのままの道路」のいずれにも該当しない一般道路では、自動車の法定速度は30km/hとなります。

法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路

以下のような道路の法定速度は、引き続き60km/hです。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

道路標識などによる指定がある場合は、その速度に従ってください。

道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度になります。

  • 例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されている中央線がない道路では、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。

ドライバーの皆様へ

決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候などに応じて、安全な速度で運転するよう心掛けましょう。

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このページに関するお問い合わせ

総務部防災交通課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)