令和6年11月1日より道路交通法が変わりました!

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ページ番号1005402  更新日 2024年11月8日

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自転車の新たな罰則

令和6年5月の参議院本会議にて、「改正道路交通法」が可決されました。
11月1日より施行された内容は以下の通りになります。

(1)自転車の「ながらスマホ」の罰則強化

対象
・スマートフォンなどを手で保持し、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為

罰則
違反者:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合(交通事故等):1年以下の懲役または30万円以下の罰金

(2)自転車の酒気帯び運転及び幇助

対象
・自転車の酒気帯び運転、酒類の提供、同乗・自転車の提供

罰則
違反者または自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者または同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

自転車運転者講習制度

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った人は、講習制度の対象となります。

受講時間・手数料
3時間・6,000円

※受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金

危険行為の種類などは、下記リンクよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部防災交通課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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