セーフティネット保証制度
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度を利用する際には、下記のいずれに該当するかについて、町長の認定を受ける必要があります。
中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定
1号
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連鎖倒産防止(外部リンク)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
2号
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取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(外部リンク)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者
3号
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突発的災害(事故等)(外部リンク)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
4号
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突発的災害(自然災害等)(外部リンク)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
5号
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業況の悪化している業種(全国的)(外部リンク)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者 - 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定
6号
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取引金融機関の破綻(外部リンク)
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
7号
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金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(外部リンク)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者
8号
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金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡(外部リンク)
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】
これらの制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
手続きの流れ
- 認定申請
本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付) - 認定
認定書をお渡しします - 融資申込
希望の金融機関に認定書を添付のうえ申込み
(融資の申込書は金融機関窓口にあります)
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
産業課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)