セーフティネット保証制度

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ページ番号1001840  更新日 2022年10月21日

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経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

制度を利用する際には、下記のいずれに該当するかについて、町長の認定を受ける必要があります。

中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定

1号

2号

3号

4号

5号

6号

7号

8号

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】

これらの制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

手続きの流れ

  • 認定申請
    本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)
  • 認定
    認定書をお渡しします
  • 融資申込
    希望の金融機関に認定書を添付のうえ申込み
    (融資の申込書は金融機関窓口にあります)

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)