被災建築物応急危険度判定
被災建築物応急危険度判定とは
応急危険度判定の目的
地震により被災した建築物について、その後の余震などによる倒壊の危険性や落下物などの危険性を判定し、その危険性を表示して情報提供することにより、人命にかかわる二次被害を防止することを目的としています。
なお、この調査は罹災証明を発行するための調査(住家の被害認定調査)や、継続使用のための復旧の要否のための調査(被災度区分判定)とは異なるものです。
判定はいつ誰が行うのか
被災建築物応急危険度判定は、震度5弱以上の地震を被災した市町村が、判定実施が必要と判断した場合に実施されます。また、震度6弱以上の地震の場合は原則として判定を実施します。
判定するのは、愛知県被災建築物応急危険度判定士名簿に登録されている被災建築物応急危険度判定士です(判定士が不足する場合、他の都道府県から応援が来ることもあります)。現地で調査を行い、判定結果の表示や注意喚起を行います。
判定期間は目安として、発災後数日以内に開始し、10日間程度で終了します。判定区域は、被災状況や地域特性などにより判断し、市町村の判定実施本部が決定します。
判定結果の表示
判定結果は、「調査済(緑色)」「要注意(黄色)」「危険(赤色)」の3種類のステッカーを、建築物の出入口など通行人からも見やすい箇所に表示し、その建築物の危険性について情報提供します。
被災建築物応急危険度判定士について
被災建築物応急危険度判定に関する講習を受け、愛知県被災建築物応急危険度判定士名簿に登録されている建築関係者で、民間の建築士や建築施工管理技士のほか、建築物関係の行政職員が登録されています。判定の際は腕章や登録証を携帯しています。
応急危険度判定は原則として被災市町村の災害対策の一環として行われますが、民間判定士については、地方公共団体からの要請による防災ボランティアとしてご協力していただきます。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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