三世代同居等促進補助金

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ページ番号1004069  更新日 2024年5月1日

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三世代同居等促進補助金

子育てや介護における不安や負担を軽減する環境を形成し、定住の促進と地域の活性化を目的として、三世代同居または三世代近居を始めるために住宅を取得・増築等する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

用語の意味

  • 三世代とは

親、子、孫の3つの世代のことを指します。

子、孫世代で構成される世帯を「子世帯」、親世代で構成される世帯を「親世帯」といいます。

  • 三世代同居

子世帯と親世帯が同じ建物または同じ敷地に居住することをいいます。

  • 三世代近居

子世帯と親世帯が町内の別の敷地で居住することをいいます。

補助対象について

補助対象の経費

三世代同居または三世代近居を始めるために、住宅の新築・購入・増築・改築(以下、「新築等」という)をした場合に、新築等の工事費または購入費に対して補助金を交付します。

補助金額上限:30万円

補助対象建物の要件

(1)申請者の単独名義または申請者を含む共同名義で所有権保存登記または所有権移転登記をした住宅であること。

(2)令和5年4月1日以降の契約に基づき新築等をする住宅であること。

(3)建築基準法、その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。

(4)昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅または建築基準法施行令に基づく耐震性を確保していることが証明できる住宅であること。

(5)世帯人数に応じた最低居住面積水準以上の住戸専用面積があること。

(6)賃貸を目的とするものでないこと。

(7)公共工事における移転補償等の補填を受けていないこと。

(8)新築等に係る費用に対し、町の他の補助金の交付を受けていないこと。

最低居住面積水準の計算方法

計算式
(10×世帯人数+10)平方メートル
世帯人数

0歳から2歳は、0.25人とします

3歳から5歳は、0.5人とします

6歳から9歳は、0.75人とします

面積
世帯人数が4人を超える場合は、計算した面積から5%を控除します
計算例

・夫婦2人と0歳の子どもの3人世帯の場合(三世代近居)

10×(2+0.25)+10=32.5平方メートル

・両親、夫婦2人、3歳の子どもの5人世帯の場合(三世代同居)

(10×(4+0.5)+10)×0.95=52.25平方メートル

補助対象者の要件

【子世帯】

(1)町内から補助対象住宅へ転居する場合、新築等の契約をする日において、自ら賃貸借契約した住宅に住んでいたこと。

(2)新築等の契約をする日の1年以上前から、三世代同居をしていないこと。

(3)交付申請日において、中学生以下の子ども(孫世代)がいること。

【親世帯】

(1)交付申請日より3年以上前から継続して町内に居住していること。

【全体】

(1)交付申請時において、三世代同居にあっては、子世帯の構成員全員が親世帯の構成員とともに補助対象住宅に居住していること。三世代近居にあっては、子世帯の構成員全員が補助対象住宅に居住していること。

(2)三世代同居または三世代近居を開始した日から6か月以内に申請すること。

(3)交付決定日から継続して3年間居住すること。

(4)親世帯と子世帯が、町内のいずれかの区に加入すること(同一世帯として加入する場合も含む)。

(5)世帯構成員全員が、町税を滞納していないこと。

(6)世帯構成員全員が、生活保護法に基づく保護を受けていないこと。

(7)暴力団員またはその関係者がいないこと。

申請の手続き

三世代同居または三世代近居を開始した日から6か月以内に、必要書類を揃えて交付申請書を都市計画課窓口へ提出して下さい。

予算の都合上、受付を締め切る場合があります。

各年度の受付は2月末日までです。

必要書類

(1)三世代の関係を証明できる書類

(2)世帯構成員全員の、交付申請日における住所を確認できる書類(住民票等)

(3)子世帯の全員が、新築等の契約をする日の1年以上前から親世帯と同一建物または同一敷地に居住していないことが確認できる書類

(4)親世帯が、交付申請日において町内に継続して3年以上居住していることを確認できる書類

(5)新築等に係る契約書の写し

(6)新築等に係る契約の支払いを確認できる書類の写し

(7)補助対象住宅の登記事項証明書

(8)新築等が適正に施工されたことを証する書類(建築確認に係る検査済証の写し等)

(9)補助対象住宅の所在地及び住戸専用面積を確認できる書類

(10)世帯構成員のうち納税義務がある者全員の、税の滞納が無いことを証明する書類

(11)三世代近居の場合、交付申請時における子世帯と親世帯の住居の位置を示した地図

(12)子世帯が町内の賃貸住宅からから補助対象住宅に転居している場合、賃貸借契約書の写し

(13)療養、転勤、通学等のやむを得ない事情により三世代同居または三世代近居ができない者がいる場合、理由書

審査・交付について

交付申請後、提出された申請書および必要書類を審査し、交付の可否を決定します。

交付決定後、交付決定通知書を交付し、補助金を交付します。(振込み日の目安は、申請受付から30日程度後です。)

また審査の結果不交付となった場合は、不交付決定通知書を交付します。

交付決定の取消し及び補助金の返還について

次のいずれかに該当する場合、交付決定の取消し、または既に交付した補助金を返還させる場合があります。

(1)虚偽の申請その他の不正な行為により交付決定を受けたとき。

(2)交付決定内容、付した条件、その他法令またはこの要綱に違反したとき。

(3)交付決定後3年以内に補助対象住宅を譲渡または貸し付けたとき。

(4)このほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

※交付決定後、これらの確認ために実態確認をさせていただく場合があります。

要綱・申請書のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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