住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理
住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理
災害が発生し災害救助法が適用された場合に、応急修理制度を活用することができます。ここでは、応急修理制度(住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理)について説明しています。
申請が可能になるのは、武豊町に災害救助法が適用された場合です。現在は適用されていないため、申請の受付をしておりません。
制度の概要
災害救助法が適用された災害により住宅が被害を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分に対して、ブルーシートの展張など緊急の修理を行うことで被害の拡大を防ぐことを目的とする制度です。武豊町が修理業者へ直接依頼、もしくは修理資材(ブルーシート等)の現物支給を行います(限度額を超える費用については自己負担となります)。
対象者の要件
次のいずれにも該当すること
- 災害のため住家が半壊、半焼(大規模半壊から半壊までの住家)またはこれに準ずる程度(準半壊程度相当)の損傷を受けた
- 雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある
応急修理の範囲
日常生活に必要な最小限度の部分の修理を行うまでの間、ブルーシートやべニヤ板、落下防止ネットなどで緊急的に措置し、住宅の損傷が拡大しないように措置することが適当な箇所
費用の限度額(2025年4月時点)
1世帯あたり53,900円以内
(注意)現金支給ではなく、武豊町が直接工事契約または資材の現物支給をします。限度額を超えた部分については自己負担となります。
応急修理の期限
原則として、災害発生の日から10日以内に工事完了すること
申請方法
注意事項(必ずお読みください)
修理前の被害状況が分かる写真が必要になります。全ての修理箇所について、必ず写真撮影しておいてください。
武豊町が修理業者と直接契約し、代金を支払う制度です。個人で契約し支払いをしたものには適用できません。資材の現物支給の場合も、個人で購入した資材の代金を申請することはできません。
申込みに必要な書類
以下の書類を役場都市計画課窓口へ提出してください。
- 応急修理(緊急の修理)申込書(様式1-2-1)
- 被害状況報告書(様式1-2-2)
- 修理見積書(様式第3号)
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応急修理(緊急の修理)申込書(様式第1-2-1号) (Word 20.2KB)
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被害状況報告書(様式第1-2-2号) (Word 14.8KB)
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修理見積書(様式第3号) (Excel 66.0KB)
応急修理をする業者の方へ
修理依頼について
武豊町より修理依頼書の交付を受けたのち、請書(様式第6号)を提出してください。
応急修理の完了後
武豊町と応急修理の契約をした業者は、修理完了後に以下の種類を提出してください。
- 工事完了報告書(様式第7-2号)
- 緊急の修理(施工前・施工後)の施工写真(様式第10-2号)
- 請求書(様式第8号)
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工事完了報告書(様式第7-2号) (Word 18.2KB)
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緊急の修理(施工前・施工後)の施工写真(様式第10-2号) (Word 294.0KB)
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請求書(様式第8号) (Word 16.8KB)
応急修理の指定業者登録について
愛知県が建設関係団体と「被災した住宅の応急修理」に関する協定を締結しており、被災時に備えて協力業者の名簿を提供いただいております。
名簿にない業者が武豊町で応急修理を実施する場合には、「住宅の応急修理指定業者登録申請書」の提出をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)