日常生活に必要な最小限度の部分の修理
災害が発生し災害救助法が適用された場合に、応急修理制度を活用することができます。ここでは、応急修理制度(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について説明しています。
申請が可能になるのは、武豊町に災害救助法が適用された場合です。現在は適用されていないため、申請の受付をしておりません。
制度の概要
災害救助法が適用された災害により住家が被害を受けた者に対し、日常生活に欠くことのできない部分(屋根、トイレ、台所、水道配管、電気配線など)について必要最小限度の修理をすることで、その住家に引き続き住むことを目的としたものです。武豊町が修理業者へ依頼し、修理費用を武豊町が直接業者へ支払います(限度額を超える部分については自己負担となります)。
対象者の要件
次のいずれにも該当すること
- 原則、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」及び「準半壊」のいずれかの被害を受けた
- 応急修理を行うことで、避難所などへの避難が不要になる
- 応急仮設住宅を利用しない(条件により修理期間中のみ利用できる場合があります)
資力の要件
自らの資力では応急修理をすることができない者(大規模半壊の場合は不要)
ある程度の資力がある場合は、ローン等の個別事情を勘案し、判断します。
応急修理の範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所
費用の限度額(2025年4月時点)
- 「大規模半壊」「中規模半壊」又は「半壊若しくは半焼」の被害を受けた世帯
1世帯当たり739,000円以内
- 「準半壊」の被害を受けた世帯
1世帯当たり358,000円以内
(注意)現金支給ではなく、武豊町が修理業者と直接契約をします。限度額を超えた部分の修理については、自己負担となります。
応急修理の期限
原則として、災害発生の日から3か月以内に工事完了すること
(災害対策基本法に基づく国の災害対策本部が設置された場合は6か月以内に完了)
申請方法
注意事項(必ずお読みください)
- 修理前の被害状況が分かる写真が必要になります。全ての修理箇所について、必ず写真撮影しておいてください。
- 武豊町と修理業者が直接契約し、代金を支払う制度です。個人で契約し支払いをしたものには適用できません。
申込みに必要な書類
以下の書類を役場都市計画課窓口へ提出してください。
- 申込書(様式第1-1-1号)
- 住宅の被害状況に関する申出書(様式第1-1-2号)
- 罹災証明書の写し
- 修理箇所の被害状況が分かる写真
- 資力に関する申出書(様式第2号) ※中規模半壊、半壊、準半壊の場合に提出
- 修理見積書(様式第3号)
- 所有者の同意書(様式第9号) ※借家を修理する場合に提出
- 「住宅の応急修理」申込チェックシート(様式第1-1-3号)
-
申込書(様式第1-1-1号) (Word 82.2KB)
-
住宅の被害状況に関する申出書(様式第1-1-2号) (Word 50.2KB)
-
資力に関する申出書(様式第2号) (Word 28.7KB)
-
修理見積書(様式第3号) (Excel 66.0KB)
-
所有者の同意書(様式第9号) (Word 36.6KB)
-
「住宅の応急修理」申込チェックシート(様式第1-1-3号) (Word 21.5KB)
応急修理をする業者の方へ
修理依頼について
武豊町より修理依頼書の交付を受けたのち、請書(様式第6号)を提出してください。
応急修理の完了後
武豊町と応急修理の契約をした業者は、修理完了後に以下の書類を提出してください。
- 工事完了報告書(様式第7-1号)
- 修理見積書(様式第3号)の写し
- 応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳(様式第10-1号)
- 請求書(様式第8号)
-
工事完了報告書(様式第7-1号) (Word 14.3KB)
-
応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳(様式第10-1号) (Word 27.7KB)
-
請求書(様式第8号) (Word 16.8KB)
応急修理の指定業者登録について
愛知県が建設関係団体と「被災した住宅の応急修理」に関する協定を締結しており、被災時に備えて協力業者の名簿を提供いただいております。
名簿にない業者が武豊町で応急修理を実施する場合には、「住宅の応急修理指定業者登録申請書」の提出をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)