都市計画税

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ページ番号1001751  更新日 2022年11月10日

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概要

市町村が、下水道事業、都市計画道路事業、土地区画整理事業、都市公園の整備事業などの都市計画事業を行うための費用に充てるために土地や家屋に課する目的税です。

納税義務者

その年の1月1日(賦課期日)現在において、市街化区域内に土地、家屋を所有している人です。

税率

課税標準額×税率0.3%

課税標準額

土地

住宅用地については、課税標準の特例が受けられます。

  • 小規模住宅用地の都市計画税の特例
    価格×3分の1
  • 一般住宅用地の都市計画税の特例
    価格×3分の2

負担水準に応じて税負担の調整措置を講じています。

家屋

固定資産課税台帳に登録された価格です。

免税点

固定資産税について免税点に満たないものは、都市計画税も課税されません。

納税方法

固定資産税とあわせて納めていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)