税金を滞納すると
滞納とは
定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。税負担の公平を保つためにも、滞納を放っておくことはできません。
滞納すると、延滞金が加算され、納税が遅くなるほど負担が大きくなっていきます。うっかり納期を過ぎてしまったら、至急納税してください。
滞納すると、督促状等が発送されますが、それでも納めていただけない場合は、滞納処分が行われます。
督促状
納期限までに町税を完納されなかった方には、法律に基づき、督促状を発送します。督促状が届いたら、至急納税してください。
督促状によっても納税がない場合は、滞納処分をしなければならないことになっています。
滞納処分とは
滞納町税について、法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定めています。
しかし、武豊町では、単なる不注意や特別な事情により納付できなかった場合もあることを考慮して、催告書を送付するなど、速やかに税金を納めていただくようにしています。
それでもなお、滞納が解消されないときは、期限内に全額納められた納税者の方々との公平を保つため、やむを得ず滞納者の財産(動産、不動産、給与、地代、家賃、売掛金、預貯金、有価証券等)の差押え等をして、未納の税金に充当します。これら一連の手続きを滞納処分といいます。
期限内納付をお願いします
納税は自主的に期限内にすることが最も望ましいあり方です。これによって税金の意識ばかりでなく、自らの町民、国民としての意識向上に貢献すると考えられます。
町税の滞納は、町民の皆さん全体の不利益になります。それは、電話、手紙、訪問による督促・調査等や差押等の滞納整理に多額の費用がかかるからです。この費用も結局は町民のみなさんのための福祉・教育に使われるべき貴重な町税から支出されることになります。
町税は町民の皆さん全体の財産です。町税を有効に使うために、納期内に納税していただきますようご協力ください。
延滞金
納期限を過ぎると本税に延滞金が加算されます。本税と同時に納付いただくか、後日延滞金の納付書が送られてきたときに納付してください。
平成25年12月31日までの延滞金・還付加算金の割合
本則 |
現行の特例 |
現行の基準による割合 |
|
---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
年14.6% |
特例なし |
年14.6% |
納期限の翌日から1か月を経過した日まで |
年7.3% |
特例基準割合(注) |
年4.3% |
本則 |
現行の特例 |
現行の基準による割合 |
---|---|---|
年7.3% |
特例基準割合(注) |
年4.3% |
(注)現行の特例基準割合は、各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合です。
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの延滞金・還付加算金の割合
本則 |
改正後の特例 |
改正後の基準による割合 |
|
---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
年14.6% |
特例基準割合(注)+7.3% |
年9.2% |
納期限の翌日から1か月を経過した日まで |
年7.3% |
特例基準割合(注)+1% |
年2.9% |
本則 |
改正後の特例 |
改正後の基準による割合 |
---|---|---|
年7.3% |
特例基準割合(注) |
年1.9% |
(注)改正後の特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する、各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合です。
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの延滞金・還付加算金の割合
本則 |
改正後の特例 |
改正後の基準による割合 |
|
---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
年14.6% |
特例基準割合(注)+7.3% |
年9.1% |
納期限の翌日から1か月を経過した日まで |
年7.3% |
特例基準割合(注)+1% |
年2.8% |
本則 |
改正後の特例 |
改正後の基準による割合 |
---|---|---|
年7.3% |
特例基準割合(注) |
年1.8% |
(注)改正後の特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する、各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合です。
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの延滞金・還付加算金の割合
本則 |
改正後の特例 |
改正後の基準による割合 |
|
---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
年14.6% |
特例基準割合(注)+7.3% |
年9.0% |
納期限の翌日から1か月を経過した日まで |
年7.3% |
特例基準割合(注)+1% |
年2.7% |
本則 |
改正後の特例 |
改正後の基準による割合 |
---|---|---|
年7.3% |
特例基準割合(注) |
年1.7% |
(注)改正後の特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した(地方税法附則第3条の2第1項)割合です。
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金・還付加算金の割合
本則 |
改正後の特例 |
改正後の基準による割合 |
|
---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
年14.6% |
特例基準割合(注)+7.3% |
年8.9% |
納期限の翌日から1か月を経過した日まで |
年7.3% |
特例基準割合(注)+1% |
年2.6% |
本則 |
改正後の特例 |
改正後の基準による割合 |
---|---|---|
年7.3% |
特例基準割合(注) |
年1.6% |
(注)改正後の特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した(地方税法附則第3条の2第1項)割合です。
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの延滞金・還付加算金の割合
本則 |
改正後の特例 |
改正後の基準による割合 |
|
---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
年14.6% |
延滞金特例基準割合(注1)+7.3% |
年8.8% |
納期限の翌日から1か月を経過した日まで |
年7.3% |
延滞金特例基準割合(注1)+1% |
年2.5% |
本則 |
改正後の特例 |
改正後の基準による割合 |
---|---|---|
年7.3% |
還付加算金特例基準割合(注2) |
年1.0% |
- (注1)改正後の延滞金特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した(地方税法附則第3条の2第1項)割合です。
- (注2)改正後の還付加算金特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に、年0.5%を加算した(地方税法附則第3条の2第2項から第4項まで)割合です。
令和4年1月1日以降の延滞金・還付加算金の割合
本則 |
改正後の特例 |
改正後の基準による割合 |
|
---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
年14.6% |
延滞金特例基準割合(注1)+7.3% |
年8.7% |
納期限の翌日から1か月を経過した日まで |
年7.3% |
延滞金特例基準割合(注1)+1% |
年2.4% |
本則 |
改正後の特例 |
改正後の基準による割合 |
---|---|---|
年7.3% |
還付加算金特例基準割合(注2) |
年0.9% |
- (注1)改正後の延滞金特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した(地方税法附則第3条の2第1項)割合です。
- (注2)改正後の還付加算金特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に、年0.5%を加算した(地方税法附則第3条の2第2項から第4項まで)割合です。
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