有害鳥獣の捕獲許可

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ページ番号1001823  更新日 2022年10月25日

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野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により保護されており、原則として鳥獣の捕獲や鳥の卵の採取は禁止されています。

ただし、学術研究のために必要性が認められる場合や、生活環境や生態系、農林水産業にかかわる被害が生じているなどやむを得ず捕獲する場合は、許可を受けて野生鳥獣を捕獲することが認められています。この許可の権限は、環境大臣や都道府県知事にありますが、その一部を愛知県知事から武豊町長に権限移譲されており、武豊町長が許可をしています。

有害鳥獣による被害が発生した場合は、まずは、柵やネットなどによる侵入対策や追払いなどの被害防除対策をしましょう。

鳥獣捕獲許可について

被害防止対策を行っても被害が防止できない場合、「鳥獣捕獲許可」を受けた上で、有害鳥獣の捕獲をすることができます。

鳥獣捕獲許可申請を行う場合は、以下の書類を揃えて産業課窓口まで提出してください。

ただし、捕獲できる鳥獣の種類や条件等があり、申請内容によっては許可できない場合があります。

鳥獣捕獲許可申請に必要な書類

  • 鳥獣捕獲等許可申請書
  • 捕獲を行う場所を明らかにした図面(捕獲区域は町内に限ります)
  • 捕獲を行う者の狩猟免状の写し
  • 捕獲方法が具体的にわかる資料(わなの場合は構造のわかる写真やカタログ等)
  • 鳥獣捕獲依頼書(第三者に捕獲を依頼する場合)
  • 鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(複数の者が捕獲に関わる場合)

様式

捕獲檻の貸出をしています

農作物が鳥獣被害にあわれた場合、捕獲許可申請と中型動物用(アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなど)の捕獲檻の貸出を行っています。申請の際は産業課までお問合せください。

貸出期間:原則1か月

カラス等の駆除について

農作物の鳥獣被害を軽減するために、猟銃を使用したカラス等の駆除を知多中央猟友会武豊支部に委託・許可し、実施しています。

実施日は、4月~12月までの期間で7日間を予定しています。

いずれも日曜日で、実施時間は6時~11時ごろまで。

農作物の被害にあわないよう、日頃から柵やネットなどによる被害防除対策をしましょう。

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このページに関するお問い合わせ

産業課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)