空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

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ページ番号1002993  更新日 2023年12月27日

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制度の概要

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、令和5年度税制改正要望の結果、本特例措置については2023年12月31日までとされていた適用期間が2027年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震改修した場合又は取壊した場合も対象に加わることとなりました。(一定の要件を満たす必要があります)
この拡充については2024年1月1日以後の譲渡が対象です。

※制度の詳細については、国土交通省のホームページを参照してください。

特例を受けるための手続

この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村が確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

確認書の交付

町内に所在する家屋の「確認書」は、都市計画課で交付しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。(添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。)

確認書の交付には内容確認のため、申請書の提出から確認書の交付まで1週間程度の期間を要しますので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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