住宅等撤去費補助制度

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ページ番号1002990  更新日 2024年4月4日

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住宅等撤去費補助制度

老朽化した空き家や旧耐震基準木造住宅を撤去する費用の一部を助成します。

なお、補助金交付決定前に撤去を行うと、補助金の交付ができませんのでご注意ください。

各年度の補助金申請の受付は、4月1日以降となります。

補助対象となる住宅等

空き家の場合

  • 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と判定された住宅(※)
    ※不良住宅に該当するか判定するための申請を行っていただく必要があります。参考資料の「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」の合計が100点以上となるものが対象となります。
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと(例外あり)

不良住宅判定

不良住宅は、「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」により不良度を測定し、合算した評点が100点以上のものが不良住宅です。

外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)では、外観目視により簡易に判定できる項目や着眼点等について記載されていますので、ご参考ください。

参考資料

旧耐震基準木造住宅の場合

  • 昭和56年5月以前に着工した木造住宅のうち、町の無料耐震診断を受け、判定値が1.0未満とされた住宅
  • 耐震改修補助金の交付を受けていないこと
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと(例外あり)

補助対象者

以下の条件をすべて満たすこと。

  • 補助対象建物の所有者等
  • 町税を滞納していない者
  • 暴力団員でない者

補助金の額

補助対象経費:撤去工事及び廃材等の運搬処分費

補助金額上限:20万円

補助予定件数

空き家:8件

旧基準木造住宅:8件

補助要綱および様式

申請期限

実施年度の2月末日までに工事完了実績報告書を提出すること

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)