法人町民税
平成28年度税制改正により、法人町民税法人税割の税率が引き下げとなりました。
この改正に伴い、本町における法人町民税法人税割の税率の取り扱いにつきましては、下記のとおり改正となります。
法人町民税法人税割の税率の引き下げ
この度の地方税法の改正では、地域間の税源の遍在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人町民税法人税割の税率の引き下げ(-3.7%)を行うこととなりました。
- 旧税率
9.7%→新税率 6.0% - 適用事業年度
令和元年10月1日以降に開始する事業年度から
予定申告に関する経過措置について
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度における予定申告に限り、経過措置が設けられています。
法人町民税法人税割に係る予定申告税額
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
概要
法人等の町民税は、町内に、本店、支店、営業所、出張所、工場等を問わず事務所または事業所、もしくは寮,宿泊所,クラブその他これらに類する施設を有する法人(※1)と人格のない社団・財団(※2)等に課税される税金です。
均等の税額によって納めていただく「均等割」と、法人の所得に応じた法人税額(国税)をもとに課される「法人税割」があります。
- 法人であっても、地方税法第296条第1項第1号および第2号(収益事業を行わない法人に限る)の法人は非課税法人に該当します。
- 人格のない社団・財団とは、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものをいいます。
納税義務者
納税義務のある法人とその種類
- 町内に事務所や事業所を有する法人
-
- 法人均等割
- 法人税割
- 町内に寮や保養所などのみを有する法人
- 法人均等割
- 公益法人などまたは法人でない社団などで収益事業を行わないもの
- 法人均等割
税率
法人税割額
法人税額×6.0%(旧税率9.7%)
※令和元年10月1日以降に開始する事業年度より新税率
法人均等割額
資本金等の金額 |
町内の従業員数の合計数50人超 | 町内の従業員数の合計数50人以下 |
---|---|---|
50億円超 |
300万円 |
41万円 |
10億円超~50億円以下 |
175万円 |
41万円 |
1億円超~10億円以下 |
40万円 |
16万円 |
1千万円超~1億円以下 |
15万円 |
13万円 |
1千万円以下 |
12万円 |
5万円 |
申告と納税
法人町民税は、税金を納める法人等が自ら自己の課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式と定められています。
中間申告
申告期限
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納付税額
次の1または2の額です。
- 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額2分の1の合計額(予定申告)
※予定申告に関する経過措置について
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度における予定申告に限り、経過措置が設けられています。- 法人町民税法人税割に係る予定申告税額
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
- 法人町民税法人税割に係る予定申告税額
- 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算に基づく申告)
確定申告
申告期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
納付税額
均等割額と法人税割額の合計額ただし、中間申告により納めた税額がある場合については、その税額を差し引いた税額
法人の設立・設置の届出
町内に新しく法人等を設立したり、支店・営業所を設置したときは、登記事項証明書(写)と定款を添えて、法人の設立(設置)申告書を提出する必要があります。
なお、その後、商号・決算期・資本金・本店所在地等の変更や、事務所等の廃止・合併・解散などがあった場合もその都度届出が必要です。
申請書等
法人の設立・設置の届出
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総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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