減額・減免制度を利用したいとき
新築住宅における固定資産税減額制度について
一定の条件を満たす新築住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。
1.減額される家屋
以下の全ての要件を満たしている住宅について、申告していただくことにより減額します。
- 専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上のもの)であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
2.減額される範囲
床面積120平方メートルまで固定資産税額の2分の1を減額
3.減額される期間
- 一般住宅は新築後3年度分
- 一般住宅(3階建以上の中高層耐火住宅等)は新築後5年度分
- 長期優良住宅は新築後5年度分
- 長期優良住宅(3階建以上の中高層耐火住宅等)は新築後7年度分
4.申告手続
この減額制度は、原則、固定資産税・都市計画税課税標準特例該当土地及び新築住宅に対する固定資産税減額申告書を提出することで適用されます。
※新築家屋調査の際に記入していただきます。
住宅用地に対する課税標準の特例について
賦課期日(1月1日)現在、住宅の敷地になっている土地(住宅用地)については、その面積の広さに応じて固定資産税及び都市計画税の課税標準額が一定割合減額されます。
1.減額される土地
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで) - 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
2.減額される範囲
固定資産税及び都市計画税の課税標準額が、特例措置により下表のとおりとなります。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 200平方メートル以下の住宅用地 (200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分) |
価格×1/6 | 価格×1/3 |
一般住宅用地 |
小規模住宅用地以外の住宅用地 |
価格×1/3 | 価格×2/3 |
3.申告手続き
この減額制度は、原則、固定資産税・都市計画税課税標準特例該当土地及び新築住宅に対する固定資産税減額申告書を提出することで適用されます。
※新築家屋調査の際に記入していただきます。
バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上のためのバリアフリー改修工事を行った住宅について、申告により原則改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。
1.減額される家屋
以下の全ての要件を満たしている住宅について、申告していただくことにより減額します。
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること。
- 令和6年3月31日までに、次のいずれかのバリアフリー改修工事が行われていること。
- 廊下の拡幅
- 階段の設置または勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 一戸あたりのバリアフリー改修工事に要した費用の補助金等を除いた自己負担額が、50万円を超えていること。(上記、バリアフリー工事以外の工事費用は除く。)
- 申告時のバリアフリー工事を行った住宅に次のいずれかの方が居住していること。
- 賦課期日(1月1日時点)における年齢が65歳以上の方
- 介護保険法上の要介護または要支援の認定を受けている方
- 障がいのある方
- 新築住宅に対する減額や耐震改修に対する減額など他の減額措置を同時に受けていないこと。また、以前にバリアフリー改修に対する減額措置を受けていないこと。ただし、省エネ改修工事に対する減額との同時適用は可能です。
2.減額される範囲
以下のように住宅の固定資産税(都市計画税を除く)が減額されます。
- 延床面積が100平方メートル以下の場合
居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額 - 延床面積が100平方メートルを超える場合
100平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額
3.減額される期間
原則バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度
4.申告手続
申告できる人
- 納税義務者
- 納税管理人
- 1および2の代理人(ただし、委任状が必要です。)
申告する場所
武豊町役場税務課固定資産税家屋担当へ提出してください。
提出する書類
- 住宅のバリアフリー改修工事に係る固定資産税減額申告書
- 要件を満たすバリアフリー改修工事が行われたことおよび工事費用が確認できる書類(バリアフリー改修工事に係る明細書(工事の内容および費用を確認できるもの)および領収証など)
- バリアフリー改修工事を行った住宅にその方が居住していることが確認できる書類(住民票の写し、介護被保険者証の写し、障害者手帳の写しなど)
住宅耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
住宅の耐震改修工事を行った場合、申告により原則翌年度分の家屋に係る固定資産税の2分の1が減額されます。
1.減額される家屋
以下の全ての要件を満たしている住宅について、申告していただくことにより減額します。
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること。
- 令和6年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修工事が完了していること。
- 1戸あたりの耐震改修工事に要した費用の額が、50万円を超えていること。(上記、耐震改修以外の工事費用は除く。)
- 新築住宅に対する減額、バリアフリー改修に対する減額や省エネ改修に対する減額など他の減額措置を同時に受けていないこと。また、以前に耐震改修に対する減額措置を受けていないこと。
2.減額される範囲
以下のように住宅の固定資産税(都市計画税を除く)が減額されます。
- 延床面積が120平方メートル以下の場合
居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額 - 延床面積が120平方メートルを超える場合
120平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額
3.減額される期間
原則耐震改修工事が完了した翌年度
4.申告手続
申告できる人
- 納税義務者
- 納税管理人
- 1および2の代理人(ただし、委任状が必要です。)
申告する場所
武豊町役場税務課固定資産税家屋担当へ提出してください。
提出する書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 要件を満たす耐震改修工事であることの証明書
- 要件を満たしていることが確認ができる工事費明細書
申告期間
耐震改修工事の完了した日から3ヶ月以内
(やむを得ない理由により3ヶ月以内に申告できない場合は、その理由を申告書に記入してください。)
省エネ(熱損失防止)改修工事等を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
一定の省エネ(熱損失防止)改修工事等を行った場合、申告により原則翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。
1.減額される家屋
以下の全ての要件を満たしている住宅について、申告していただくことにより減額します。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。)で、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること。
- 令和6年3月31日までに、現行の省エネ基準に新たに適合する次の工事が完了していること。
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 1戸あたりの省エネ改修工事に要した費用の補助金等を除いた自己負担額が、60万円を超えていること。または断熱改修工事に係る費用が50万円を超えていて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円をこえていること。
- 新築住宅に対する減額や耐震改修に対する減額など他の減額措置を同時に受けていないこと。また、以前に省エネ改修に対する減額措置を受けていないこと。ただし、バリアフリー改修工事に対する減額との同時適用は可能です。
2.減額される範囲
以下のように住宅の固定資産税(都市計画税を除く)が減額されます。
- 延床面積が120平方メートル以下の場合
居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額 - 延床面積が120平方メートルを超える場合
120平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額
3.減額される期間
原則省エネ改修工事が完了した年の翌年度
4.申告手続
申告できる人
- 納税義務者
- 納税管理人
- 1および2の代理人(ただし、委任状が必要です。)
申告する場所
武豊町役場税務課固定資産税家屋担当へ提出してください。
提出する書類
- 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
- 要件を満たす熱損失防止改修工事であることの証明書
- 要件を満たしていることが確認ができる工事費明細書
申告期間
省エネ改修工事の完了した日から3ヶ月以内
(やむを得ない理由により3ヶ月以内に申告できない場合は、その理由を申告書に記入してください。)
固定資産税の減免について
以下に該当する固定資産について、その年の状況により減免が受けられる場合があります。詳しくは税務課固定資産税担当にお問合せください。
- 「貧困により生活のために公私の扶助を受ける者の所有する固定資産」
- 「公益のために直接専用する固定資産」
- 「震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により被害を受けた固定資産」
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総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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