登記されていない家屋(未登記家屋)を所有されたとき

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ページ番号1003715  更新日 2024年2月13日

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登記のない固定資産に関しての「所有者」は、土地補充課税台帳または家屋補充課税台帳に登録された人となります。
こちらは役場のみで管理されていますので、所有者申請・変更を行う場合、役場での手続きが必要です。

  • 新たに取得した場合:未登記家屋取得届
  • 所有者に変更が生じた場合:未登記家屋所有権移転届
  • 家屋の一部、または全部を取り壊した場合:家屋とりこわし届

この届が提出されないと、誤った課税がなされるほか、納税証明等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への訂正が困難になるなどの恐れがあります。
登記のある家屋と未登記の家屋が混在している場合、忘れがちなので注意してください。

※登記のある固定資産については法務局での手続きになります。

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〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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