未熟児養育医療の給付
「養育医療給付事業」は、2,000グラム以下の未熟児、または2,000グラム以上であっても指定医療機関の医師が入院養育を必要であると認めた場合に、医療費の一部を公費で負担するものです。
対象者
武豊町に住所があり、次のいずれかに該当し、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた赤ちゃん
- 出生時体重が、2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- 消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
- 一般状態
助成対象
入院分の医療費のうち、入院中の医療費の他に、食事代(ミルク代)が対象になります。
保険診療外のもの(差額ベッド代やおむつ代)については対象になりません。
自己負担金
世帯の市町村民税額等に応じて、自己負担金が生じる場合があります。この自己負担金は子ども医療費に請求できるため、最終的には自己負担金はありません。
自己負担金が決定されると「自己負担金決定通知書」をお送りしますので、同封の町長への受領委任に同意していただく「子ども医療費支給申請書」を役場保険医療課へ提出してください。
「自己負担金決定通知書」の発行までは、退院後3か月程度かかります。
申請手続き
お子さんが入院中に、武豊町保健センターに必要書類を添えて申請してください。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書(様式第1号)
申請者が記入してお持ちください。 - 養育医療意見書(様式第2号)
指定養育医療機関で記入してもらってください。
その際に、必ず医療機関の医師の印をもらってください。 - 世帯調書(様式第3号)
生計を同一にする方を全員記入してください。 - 同意書(様式第8号)
世帯調書に記入された方全員の同意が必要です。ただし、18歳未満の扶養義務者で未就業の方は不要です。 - 世帯の所得に関する証明書類
(生計を同一にされる扶養義務者全員の市町村民税、住民税算出額がわかる証明書が必要です。なお、武豊町で税情報を確認することができる場合には必要ありません) - 印鑑
- お子さんの健康保険証
まだ発行されていない場合は、扶養者の保険証にて確認します。お子さん本人のものが発行され次第、お持ちください。 - 個人番号カードまたは個人番号通知カード(医療を受けるお子さん、申請者、世帯調書に記載された方のもの)
- 申請者(来所者)の本人確認ができるもの
顔写真付きのものなら1つ(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
顔写真のないものなら2つ(健康保険証、診察券など)
転院したときは
転院後も引き続き入院医療が必要な対象者は、下記のように申請をしてください。
- 転院前の指定養育医療機関が記入
転院理由書(様式第5号) - 転院後の指定養育医療機関が記入
養育医療意見書(様式第2号)
※様式は上記「申請に必要なもの」よりダウンロードしてください - 申請者が記入
養育医療給付申請書(様式第1号)
※様式は上記「申請に必要なもの」よりダウンロードしてください
上記の3種類の書類と印鑑をお持ちの上、保健センターへお越しください。
その他
申請後、武豊町保健センターから「養育医療券」が交付されましたら、医療機関へ提示してください。
養育医療券の有効期間は、医療開始の日から3か月末日程度を目途にしています。有効期間後も引き続き養育医療が必要な場合は武豊町保健センターで継続の手続きをとってください。
また、養育医療券に記載されている事項に変更があった場合も、同様に変更の手続きが必要になります。
問合せ先
- 申請に関すること
武豊町保健センター 0569-72-2500 - 給付、自己負担金に関すること
役場保険医療課 0569-72-1111
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
健康課(保健センター)
〒470-2334 愛知県知多郡武豊町字中根4丁目83
電話番号: 0569-72-2500
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)