精神障害者保健福祉手帳

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ページ番号1004699  更新日 2024年4月6日

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精神障害者保健福祉手帳とは

精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に一定の支障があると認められる人に対して、申請により交付されます。

手帳区分

障害等級は、障害年金の等級に準拠し、障害の程度により1級から3級に区分。

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手続に必要なもの

  • 申請書
    用紙は福祉課の窓口にあります。
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
    脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの
    精神障害者保健福祉手帳を本人確認書類として利用しない場合は不要
  • 医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)※障害基礎年金を精神疾患により受給されている方は、年金証書、年金の裁定通知書、年金振込通知書にて代用できます。年金証書で手続きする際は同意書をご記入いただきます。
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたはマイナンバー通知カード
    手帳申請者と同一保険加入者全員のもの
  • 窓口で申請書類を提出いただく人の本人確認書類
    写真付きは1点、ないものは2点
  • 医療保険証(健康保険証)

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手続方法

上記手続きに必要なものをお持ちのうえ、福祉課社会福祉担当の窓口にてお手続きください。

手続所要期間

精神障害者保健福祉手帳の交付は、申請を受けてから約2~3か月かかります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)