療育手帳
療育手帳とは
おおむね18歳以前に知的所以外が認められた人に申請により交付されます。各種福祉サービス等を受けるために必要となります。
手帳区分
A判定(最重度、重度)からC判定(軽度)に区分
手続に必要なもの
- 申請書
用紙は福祉課の窓口にあります。 - 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの - 個人番号(マイナンバー)カード
手帳申請者本人のもの - 窓口で申請書類を提出いただく人の本人確認書類
写真付きは1点、ないものは2点 - 療育手帳交付申請資料
愛知県外より転入した方や18歳以上で初めて交付申請する方のみ必要
手続方法
18歳未満の方
面接の判定結果で療育手帳の程度に該当された場合、上記手続きに必要なものをお持ちのうえ、福祉課社会福祉担当の窓口にてお手続きください。
<面接場所・連絡先>
愛知県知多児童・障害者相談センター
住所:半田市宮路町1-1(知多福祉相談センター)
電話番号:0569-22-3939
18歳以上の方
18歳未満の時に知的な遅れがあったことを示す資料を、福祉課社会福祉担当へご提出ください。資料の詳細につきましては、提出前にお問い合わせください。
書類の提出後、愛知県中央児童・障害者相談センターとの面接日時の調整を行います。
<面接場所・連絡先>
愛知県中央児童・障害者相談センター
住所:名古屋市中区三の丸2-6-1
電話番号:052-961-7253
手続所要期間
療育手帳の交付は、申請を受けてから約2~3か月かかります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)