療育手帳

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ページ番号1004698  更新日 2024年4月6日

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療育手帳とは

おおむね18歳以前に知的所以外が認められた人に申請により交付されます。各種福祉サービス等を受けるために必要となります。

手帳区分

A判定(最重度、重度)からC判定(軽度)に区分

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手続に必要なもの

  • 申請書
    用紙は福祉課の窓口にあります。
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
    脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの
  • 個人番号(マイナンバー)カード
    手帳申請者本人のもの
  • 窓口で申請書類を提出いただく人の本人確認書類
    写真付きは1点、ないものは2点
  • 療育手帳交付申請資料
    愛知県外より転入した方や18歳以上で初めて交付申請する方のみ必要

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手続方法

18歳未満の方


面接の判定結果で療育手帳の程度に該当された場合、上記手続きに必要なものをお持ちのうえ、福祉課社会福祉担当の窓口にてお手続きください。

<面接場所・連絡先>

愛知県知多児童・障害者相談センター

住所:半田市宮路町1-1(知多福祉相談センター)

電話番号:0569-22-3939

18歳以上の方

18歳未満の時に知的な遅れがあったことを示す資料を、福祉課社会福祉担当へご提出ください。資料の詳細につきましては、提出前にお問い合わせください。
書類の提出後、愛知県中央児童・障害者相談センターとの面接日時の調整を行います。


<面接場所・連絡先>

愛知県中央児童・障害者相談センター

住所:名古屋市中区三の丸2-6-1

電話番号:052-961-7253

手続所要期間

療育手帳の交付は、申請を受けてから約2~3か月かかります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)