公園の利用について
公園の利用について
公園利用の基本ルール
他の人に迷惑をかけないようにしましょう
公園は利用者どうし、ゆずりあって使いましょう。
バットやボールが他の人や他人の物に当たったり、道路に出ていかないよう、周りに気を配りましょう。
スケートボードやキックボードなどは近くに人がいるときに乗らないようにしましょう。
公園に掲示されている注意看板には必ず従ってください。
ごみは必ず持ち帰りましょう
一人一人が気を付けてきれいな公園にしましょう。
自動車・バイクの乗り入れはやめましょう
子どもたちが安心して遊べるよう、駐車場以外に乗り入れたり、公園内で走行しないでください。
子どもが自転車の練習をするときは、必ず保護者が周りに気を付けてください。
早朝や夜中に集まったり騒がないでください
近くにお住まいの方の迷惑になります。
ペットの散歩はマナーを守りましょう
公園内にフンやオシッコをさせないでください。もしもしてしまったときは、フンは必ず持ち帰り、オシッコは水できれいに流してください。
他の人にケガをさせたり怖がらせたりしないよう、確実にコントロールできる長さのリードを付けてください。
公園の設備は大切にしましょう
公園の設備の修理にはたくさんのお金が必要です。そのお金が税金であることを忘れないでください。
設備を損傷させた人が特定できた場合は、弁償していただきます。
火を使ってはいけません
公園内での火気の使用は原則禁止されています。花火やバーベキュー、たき火などはしないでください。
許可が必要な行為と禁止行為について
1.次に該当する行為は、武豊町都市公園条例に従い許可申請が必要になります。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 事業として写真又は映画を撮影すること。(動画撮影も含みます)
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2.次に該当する行為は、公園内で行ってはいけません。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 許可無くはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。ただし、町の広告板はのぞく。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(9) 指定された場所以外の場所で火気を使うこと。
公園の利用予約について
町内の公園を団体で利用予約したい場合は、「公園の団体利用予約に関する規程」をよく読み、公園予約票を都市計画課へ提出してください。また、一部の公園については下記の専用フォームから予約することも可能です。
予約ができる団体は、町内に在住、在勤又は在学する人により構成される団体で、未成年でない代表者がいることが条件です。予約は60日先まで可能です。
(ご注意)
この予約は、団体による公園利用の重複を防ぎ、地域住民による公園利用を円滑にするためのものであり、公園の占用を認めるものではありません。
イベントを開催する場合は、予約ではなく許可申請が必要です。そのほか、上記の「許可が必要な行為」に該当する場合も許可申請が必要です。
公園内の行為許可申請について
公園内で許可が必要な行為をする場合は、事前に都市計画課へ都市公園内行為許可申請書を提出してください。
提出後、申請内容に問題が無ければ内容に応じた使用料の納付書を後日交付します。使用料の納付が確認できた後に、都市公園内行為許可証を交付します。
関連ページ
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)