情報公開制度とは

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ページ番号1003291  更新日 2022年10月21日

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町民の知る権利を尊重し、町の機関が管理する情報の一層の公開を図り、町の諸活動を町民に説明する責務がまっとうされるようにするとともに、公正で民主的な町政を進めるため、町の機関が保有している行政文書の開示を実施する制度です。

開示請求できる町の機関(実施機関)

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

開示請求できる情報

実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているもの

開示請求できる人

どなたでも請求することができます。

開示請求方法

下記添付ファイルの様式に必要事項を記載のうえ、直接担当課へ提出してください。

担当課がわからない場合や請求内容が複数課にまたがる場合は、役場総務課庶務担当までお問合せください。

行政文書開示請求書

手数料

文書の閲覧のみの場合、手数料はかかりませんが、写しの交付による開示を実施する場合は当該写しの作成に要する費用を下表のとおりいただきます。

また、郵送による写しの交付を希望される場合は、郵送料についても実費負担となります。

料金表
種類 費用
白黒コピー 1枚 10円(A3サイズ以下)
カラーコピー 1枚 80円(A3サイズ以下)

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このページに関するお問い合わせ

総務部総務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)