屋外広告物
屋外広告物とは
常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、立看板、広告板、広告塔などの一定の観念、イメージを伝達するものをいいます。これらが独立して設置される場合はもちろん、建物その他の工作物などを利用して表示される場合も含まれます。
また、表示の内容が営利的なものに限定されません。
「常時」と「一定の期間継続して」については、次のとおりです。
- 常時表示するとは、土地や工作物(禁止物件含む)などに定着して表示すること。
- 一定の期間継続して表示するとは、5日を超えて継続して表示すること。
屋外広告物の規制
屋外広告物は日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に設置されると景観が損なわれ、また、落下、倒壊などにより事故が起こることもあります。
これらを防止するため、愛知県屋外広告物条例により屋外広告物や屋外広告物を掲出する物件について、表示の仕方や場所などにルールが定められています。
詳しくは下記参考資料または愛知県ホームページをご覧ください。
屋外広告物の安全点検義務化
安全点検の義務化(平成30年7月1日施行)
屋外広告物を表示・設置または管理している人は、当該屋外広告物の劣化及び損傷の状況を点検しなければなりません。(一部例外あり)
有資格者による点検の義務化(令和3年7月1日施行)
屋外広告物の高さが4メートルを超える場合は、有資格者に安全点検をさせなければなりません。
※有資格者とは、以下の資格をお持ちの人です
- 屋外広告士・一級建築士及び二級建築士・特定建築物調査員
- その他屋外広告士と同等以上の知識を有する者として知事が定める者
屋外広告物許可の申請
新規の場合
屋外広告物等を設置しようとするときは、設置が可能な地域であるかどうかを確認したのち、「屋外広告物表示等許可申請書」を正副2通提出してください。
申請書には以下の図書を添付してください。
- 次に掲げる事項を記載した位置図
- 表示または設置の場所
- 知事指定の道路・鉄道の接続地域であるときは、その路端からの距離等
- 形状、寸法、材料および構造に関する仕様書および図面(申請面積の計算式および電飾設備の有無を併記)
- 色彩広告面模写図
- 他人が所有し、または管理する土地または物件に表示し、または設置する場合にあっては、表示または設置について、その承諾を得たことを証する書面の写し
- 建築物または工作物に表示し、または設置する場合にあっては、当該建築物または工作物の構造図および立面図
- その他参考となる資料
更新の場合
更新の許可を受けようとする場合は、許可期間満了の日の10日前までに、「屋外広告物更新許可申請書」を正副2通提出してください。
申請書には以下の図書を添付してください。
- 屋外広告物安全点検報告書(許可期間の満了の日前3月以内に点検を実施したもの)
- 広告物または掲出物件のカラー写真(許可期間の満了の日前3月以内に撮影したもの)
- 広告物または掲出物件の位置図
- 前回許可申請書の写し
- 高さ4メートルを超える屋外広告物の場合は、点検者の各種資格者証等の写し
- その他参考となる資料
変更の場合
変更の許可を受ける場合は、「屋外広告物変更等許可申請書」を正副2通提出してください。なお、申請書には新規申請に添付した図面のうち、変更または改造に係る図面を添付してください。
- その他参考となる資料
除却の場合
除却の届出をする場合は、「屋外広告物除却等届出書」を1通提出してください。
屋外広告物許可申請手数料
許可を受けようとする場合は、手数料が必要です。なお、許可期間は3年以内です。
手数料の納入
許可手数料は申請書副本をお返しする際に発行する納付書をもって指定金融機関にてお支払いください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)