国民年金について
国民年金は、老後やもしもの時にあなたの大きな支えとなります。
その時々の届出を忘れたり、保険料の納め忘れが続いたりすると、老後に年金を受け取ることができなくなるばかりか、障害年金や遺族年金を受け取ることができない場合があります。
将来後悔することのないよう、保険料は納期内に納めましょう!
国民年金の手続き
こんな時こんな手続きが必要です。(役場保険医療課へ手続きに来てください)
こんなとき |
届出に必要なもの |
期間 |
---|---|---|
厚生年金・共済年金をやめたとき (第3号被保険者になるときは除く) |
年金手帳、社会保険喪失連絡票、マイナンバーカード、身分証明 |
14日以内 |
年金保険料免除の申請をするとき | 年金手帳、雇用保険受給資格者証または離職票(失業中の方のみ)、マイナンバーカード、身分証明 |
その都度 |
学生納付特例の申請をするとき | 年金手帳、学生証または在学証明書、マイナンバーカード、身分証明 |
その都度 |
産前産後保険料免除の申請をするとき | 年金手帳、出産日(予定日)を明らかにする書類(母子健康手帳等)、マイナンバーカード、身分証明 |
その都度 |
国民年金保険料
- 国民年金保険料の金額は毎年度改定されます
- 付加保険料(400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます
- 納付方法には、日本年金機構から送付される「納付書」で、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納める方法以外に、口座振替(登録した口座からの引き落とし)での納付やクレジットカードでの納付などがあります
- 1年分、6か月分など、保険料をまとめて前払い(前納)すると保険料がお安くなります。また、口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます
- 通常の口座振替の振替日は翌月末日ですが、申し出により当月末日振替にすると1か月あたり50円割引されお得です
※口座振替を希望される人は、年金手帳、預金通帳、通帳届出印を持参のうえ金融機関等の窓口で手続きをしてください - 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧いただくか、半田年金事務所国民年金課(0569-21-2322)にお電話ください
- さらに年金受給額を増やしたい人は、愛知国民年金基金のホームページをご覧ください
保険料免除制度
- 経済的な理由などで、保険料を納めることが困難な場合は、申請後に承認されると、保険料納付の全額または一部(4分の3・半額・4分の1)が免除されます。保険料免除は、本人と配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下であれば承認されます
- 30歳未満の人で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請後に承認されると、保険料の納付が猶予されます
- 失業された人は、離職票や雇用保険受給資格者証等を添付すれば、前年の所得に関係なく免除される特例があります
- 保険料免除または猶予の承認をされた期間は、老後に年金を受け取るための資格期間に含まれるだけでなく、もしものときに障害年金を受け取る資格期間にも含まれます(他に各種要件があります)
- 保険料免除または猶予の承認をされた期間については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。ただし、追納ができるのは10年以内であることや、3年度目以降に追納する場合は当時の保険料に加算金がつきますのでご注意ください
- 国民年金は、所得が少ない時や失業等により保険料を納付することが経済的に困難な場合、申請時点の2年1か月前の月分まで保険料の免除を申請することができます。
- 産前産後期間の保険料免除については次のページをご覧ください
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金の給付
老齢基礎年金
- 国民年金の保険料を納めた期間か免除された期間
- 厚生年金、共済年金の加入期間
- 合算対象期間(カラ期間)
以上1~3の合計が10年以上ある人が、65歳になったとき受けられます。
- 合算対象期間(カラ期間)とは…老齢基礎年金を受ける資格があるかどうかを見るときに使われる期間のことで、この期間がいくらあっても年金額に反映しません。具体的には、昭和61年3月以前のサラリーマンの奥さんであった期間などがこれに当たります。
- 希望により、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて年金を受けることができます。また、65歳から70歳になるまでの間に繰り下げて受けることもできます。ただし、その際、受け取る年金額は、65歳より支給を受ける額に下表の率をかけ算出されます。この率は生涯変わりませんのでご注意ください。
支給開始年齢 |
率 |
---|---|
60歳から |
58% |
61歳から |
65% |
62歳から |
72% |
63歳から |
80% |
64歳から |
89% |
65歳から |
100% |
66歳から |
112% |
67歳から |
126% |
68歳から |
143% |
69歳から |
164% |
70歳から |
188% |
支給開始年齢 |
率 |
---|---|
60歳から |
70% |
61歳から |
76% |
62歳から |
82% |
63歳から |
88% |
64歳から |
94% |
65歳から |
100% |
66歳から |
108.40% |
67歳から |
116.80% |
68歳から |
125.20% |
69歳から |
133.60% |
70歳から |
142.00% |
生年月日が昭和16年4月1日以前に生まれた方の支給率は年単位ですが、生年月日が昭和16年4月2日以降に生まれた方の支給率は月単位となり、申請が1か月遅くなるごとに、60歳から65歳になるまでの間は0.5%ずつ、65歳から70歳になるまでの間は0.7%ずつ上乗せされます。
障害基礎年金
加入期間の3分の2以上の保険料を納付している人か、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない人が、加入中の病気やけがで障害者になったときに受けられます。
また、20歳前の病気やけがにより障害者になったとき20歳から受けられます。
遺族基礎年金
- 加入期間の3分の2以上の保険料を納付している人
- 死亡月の前々月までの直近1年間に未納のない人(ただし、死亡日に65歳未満)
- 老齢基礎年金を受ける資格のある人
以上1~3のいずれかの要件を満たしている方が死亡されたときに、扶養されていた妻で18歳(障害のあるときは20歳)未満の子と一緒に暮らしている人、または子が受けられます。
ただし、一定額以上の収入が将来にわたって得られる場合は除かれます。
特別障害給付金
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入の対象者であった学生、生徒
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入の対象者であった厚生年金保険、共済組合等の加入者の配偶者
上記1~2の方のうち、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金に該当する程度の状態にある人が受けられます。
所得により給付制限があります。またご本人が老齢基礎年金等を受給できる場合は支給の調整があります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)