水道管が壊れて水が止まらない!?

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ページ番号1001718  更新日 2022年10月21日

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ご家庭で漏水が起こったら

メーターボックス内のホームバルブを右に回すと宅内への給水が止まります。水道の工事は直接「武豊町指定給水装置工事事業者」へ修理を依頼してください。
※各家庭に設置してある止水栓から内側の宅内配管などは個人管理となり、その配管修理費や漏水代金などは個人の負担となります。

写真:水の流れ「止水栓(上下水道課の管理)からメーター、ホームバルブへ(各家庭・所有者の管理)」

漏水の発見方法

普段通り使用しているのに、使用量が極端に増えたり、料金が高くなった場合は、宅内のどこかで漏水していることが考えられます。また、検針時に漏水の疑いがあるときは、検針員がお客様にお声かけするか、赤色の紙をポストへ投函してお知らせしますので水道メーターパイロット部分をご確認ください。水道メーター確認後漏水の可能性がある場合は、早急に武豊町指定給水装置工事事業者に調査及び修理を依頼してください。(費用はお客様の負担になります。)

確認方法

  1. 宅内外の蛇口をすべて閉める。
  2. 水道メーターのパイロットを確認。
  3. パイロットが回っていたら、家側で漏水の可能性があります。

写真:パイロット

漏水した場合の減免制度

減免制度の趣旨

メーターから蛇口までの給水管、蛇口などの給水用具から流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。ただし、給水管の老朽化などによる漏水に関しては、要件を満たしている場合に限り、水道料金等の一部を減免できる場合があります。これは、使用者の負担を軽減するとともに、早期の修繕によって貴重な水資源を保全するためです。

減免の要件

次の要件を満たしている場合、減免の対象になります。

  • 善良な管理下において、不可抗力により漏水した場合。
  • 地下、床下、壁中などの埋設部分、またはメーターからの漏水であること。
  • 検針による周知を受け、調査または修繕工事を早急に行っていること。
  • 武豊町指定給水装置工事事業者による漏水修理が完了していること。
  • 1年以内に漏水減免を受けていないこと。
  • 水道料金、下水道使用料等の未納が無いこと。

減免の対象にならないもの

  • 蛇口の閉め忘れ等による吐水
  • 蛇口、水洗トイレ、給湯器、外水栓等の給水用具の故障を原因とする漏水
  • 不注意による給水装置の破損に伴う漏水
  • 受水槽及び温水器等以降の漏水

減免の対象期間

減免の対象は、漏水を含めた1検針期間(1調定分)です。(武豊町では2ヶ月に1回検針を実施しています。)

減免の算定方法

減免の対象となった場合、減免する水道料金は、原則前年同月の使用水量を基準水量として計算し、基準水量を超える水量(漏水分)の2分の1が軽減されます
このため、減免後の請求水量は、基準水量に基準水量を超える漏水量の2分の1を加えた水量を使用者にお支払いしていただくこととなります。

イラスト:減免の算定方法 基準水量40立方メートルに対し、漏水があった検針期間の使用水量が100立方メートルの場合、30立方メートルが減免水量となります。

※下水道使用料の減免については、基準水量を超える水量(漏水分)が減免となります。(上記表中60立方メートル)

手続きの流れ

  1. 修繕を行った武豊町指定給水装置工事事業者は「水道料金減免申請書」と修理前後の写真(工事内容のわかるもの)を添付して上下水道課に提出してください。
  2. 審査の結果、減免の対象となる場合は、使用者の方へ「水道料金等減免認定通知書」を郵送します。何らかの理由により却下となった場合も使用者の方へ「水道料金減免却下通知書」を郵送します。
  3. 減免額を差し引いた水道料金等をご請求します。請求金額については、充当または還付となる場合もあります。その際は、お電話でご説明の上、詳細を「水道料金等減免認定通知書」に記載します。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)