武豊町不妊治療費等助成制度の助成額を拡大しました
武豊町では、不妊検査・不妊治療を受けているご夫婦の経済的な負担の軽減を図り、少子化対策の推進に寄与するため、治療等に要する経費の一部を助成しています。
令和5年度(令和5年3月~令和6年2月診療分、令和5年4月~令和6年3月申請分)より、助成対象となる治療内容や助成上限額などが以下のとおり変わりました。
対象となる夫婦
次の条件のすべてを満たすご夫婦
- 婚姻の届出をした夫婦または婚姻が確認できる夫婦(事実婚関係にあたる人も含む)
- 助成金の申請時に夫婦のいずれか一方または両方が武豊町に住民登録をしていること
- 医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者
助成金額
- 3月から翌年2月までの間に、保険適用により不妊検査・不妊治療等に要した費用の合計。ただし、合計が20万円を超える場合は、20万円が上限額
- 文書料、食事療養費標準負担額、個室料等の直接的な治療費でない費用や、高額療養費や付加給付金制度により助成された金額は除く
申請手続
- 各年度に1回、夫婦のどちらかがまとめて申請
- 3月から翌年2月の診療分の治療費について、4月から翌年3月末日までに申請
- 年度途中に転出予定の方は、転出日以前の手続きが必要
申請に必要なもの
- 不妊治療等に要した費用の領収書(原本)
- 夫婦の健康保険証
- 武豊町不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 武豊町不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号):主治医の証明が必要
- 武豊町不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書に関する同意書(様式第3号)
※次に該当する場合は、下記の書類も必ず添付してください
- 高額療養費や任意の給付金がある場合は、その内容を確認できる書類等
- 事実婚関係にあたる人は、事実婚関係に関する申立書(様式第4号)及び重婚でないことを証明できる書類等
その他
限度額適用認定証について
生殖補助医療等(体外受精や顕微授精等)、医療機関での支払いが高額になる場合には、治療前に限度額適用認定証をご加入の健康保険組合等に申請してください
- 限度額適用認定証を窓口で提示いただくと、窓口での自己負担額が限度額までになります
- 限度額適用認定証を提示せずに受診すると、ご加入の健康保険組合から後日交付される高額療養費の支給決定通知書を町へ提出する必要が発生します。支給決定通知書の提出がなされないと、助成金の支払いができない場合がありますので、ご注意ください
高額療養費制度の利用申請について
不妊治療費等助成金は、高額療養費、付加給付金等で変換された金額を除いた自己負担額に対して助成します。
- 対象者の方は、本助成金の申請前に、高額療養費制度の利用申請を行ってください
- 申請方法は、加入している健康保険組合へご確認ください
付加給付金について
健康保険組合等において独自に決められた限度額を超過した費用が支給される制度です。高額療養費制度に上乗せして付加給付されるものです。
その他の問い合わせ
不妊に関する悩みや家族計画等に不安がある方については、保健センターで随時相談を受付しています。
また、愛知県不妊・不育専門相談センター(名古屋大学医学部附属病院内)では、専門医師やカウンセラーなどの専門家による「不妊」「不育」についての無料相談窓口を設けています。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
健康課(保健センター)
〒470-2334 愛知県知多郡武豊町字中根4丁目83
電話番号: 0569-72-2500
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)