保育料(第3子保育料減免)
保育料・使用料
保育料・保育所使用料
保育料・保育所使用料は、父母に課税される町民税額と乳幼児の年齢によって決定します。
【0・1・2歳児】 第3子以降保育料減免申請について
18歳未満の児童を3人以上養育している世帯で、第3子以降の0・1・2歳児が保育園、こども園に入所する場合、保育料が減免されます。
例:16歳(高校2年生)、11歳(小学5年生)、保育園乳児1歳児の計3人のお子様を養育している場合、対象となります。
該当する場合は、保育料減免申請書の提出が必要です。(毎年申請が必要になります。)
申請をされる場合は、子育て支援課までお問い合わせの上、ご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)