児童虐待防止

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ページ番号1001941  更新日 2022年11月2日

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児童虐待の定義

「児童虐待の防止等に関する法律」により、児童虐待の定義は、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクトとされています。

身体的虐待

  • 子どもの体に傷を負わせたり、命に危険が及ぶような行為。
  • 殴る、ける、たたく、首を絞める、たばこの火を押し付ける、熱湯をかける、ベランダに出すなど。
  • 乳幼児の身体を激しく揺さぶる、つねるなどの行為。

性的虐待

  • 性的関係を強要する。
  • 性的ないたずら、性器を触る、触らせるなどの行為。
  • 性的関係を強要する。
  • 子どもにアダルトビデオや性行為をみせる。
  • ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。

心理的虐待

  • 「おまえなんか生むんじゃなかった」「いらない子」「死んでしまえ」などの暴言。
  • 兄弟姉妹間で差別する。
  • 子どもを無視する。
  • 刃物でおどす。
  • DVの目撃。

ネグレクト

  • 必要な衣食の世話をせずに放置する。
  • 病気なのに医者に連れて行かない。
  • 家に閉じ込めて学校、保育所に行かせない。

疑いを感じたら、ためらわずに連絡を!

みなさんのお住まいの地域の中で「何か様子がおかしい」と感じる子どもはいませんか?

気にかかる親子はいませんか?

子どもたちは表情、態度で「助けて」のサインを出しています。

通告についての秘密は守られます

通告を受けた機関では、通告者や内容について、一切他言することはありません。

虐待をする保護者も様々な悩みを抱えており、支援を必要としています。

地域の中で孤立することがないよう、声かけや見守りをお願いします。

児童虐待に関する相談・連絡先

児童相談所全国共通ダイヤル 189

知多児童・障がい者相談センター:電話番号0569-22-3939

役場 子育て支援課:電話番号0569-72-1111

写真:児童相談所全国共通ダイヤル189

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)