障がい者差別解消
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
障害者差別解消法とは
障がいのある人もない人もその人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくるため、その障壁となるものを取り除くことが重要として、障害者差別解消法が平成28年4月1日から施行されています。
この法律では、国、都道府県、市町村といった行政機関のみならず、企業や店舗といった事業者にも不当な差別的取扱いを禁止し、障がいのある人から申し出があった場合には合理的配慮の提供が求められています。
詳細について、次の内閣府ホームページも合わせてご確認ください。
対象となる障がいのある人
身体障がい、知的障がい,精神障がい、その他の心身のはたらきに障がいがあり(難病に起因する障がいも含まれます)障がいや社会的障壁により日常生活または社会生活に相当な制限を受けている状態にある人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。
この法律によって求められること
国、都道府県、市町村といった行政機関等や企業、店舗といった事業者に次の(1)(2)が求められています。事業者は営利、非営利、個人、法人の別を問いません。
(1)不当な差別的取扱いの禁止
正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするようなことをしてはいけません。
例:障がいがあることのみをもって受付の対応を拒否、不当に介助者の付き添いを求める など
(2)合理的配慮の提供
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担が重くなりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために合理的な配慮が必要です。
例:筆談での対応、携帯スロープの提供 など
障害者差別解消法の改正
合理的配慮の提供について、これまで事業者は提供に努めるとされていましたが、令和6年4月から合理的配慮の提供が義務化されました。
障がい者差別についての相談先
武豊町役場 福祉課 社会福祉担当 電話 0569-72-1111 ファクス 0569-72-1115
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このページに関するお問い合わせ
福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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