武豊町議会基本条例
武豊町議会は、平成23年9月定例会において、武豊町議会基本条例を制定しました。
この条例は、前文並びに第1章から第9章までの9章、および附則で構成されています。
まず、第1章で目的を定めています。第2章と第3章で町民の代表である議会と議員の責務や活動原則を定め、第4章で議会の説明責任、町民の議会参画、対話集会など、町民と議会の関係を定めています。
その議会の責務や活動を最大限に発揮し、議決機関としての役割を適切に果たしていくため必要な事項を第5章から第8章で定めています。
現在、解説文を含め条例の見直しを行っております。
武豊町議会基本条例 4つの特徴
- 議員間での自由な討議(第4条・第6条)
- 町民への説明責任・対話集会(第6条・第10条)
- 町長等の反問権(第14条)
- 議員の政治倫理(第16条)
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