滞在地における不在者投票

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ページ番号1004055  更新日 2024年10月15日

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滞在地における不在者投票

投票できる人

投票日当日に、仕事、旅行、冠婚葬祭等の用務があるなど、何らかの理由で他市町村に滞在中の人

投票できる日時

選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで

※滞在地の市区町村の選挙管理委員会の執務時間内(滞在先の市区町村の選挙管理委員会へお尋ねください)

投票場所

滞在地の市区町村の選挙管理委員会

手続きの流れ

1 投票用紙を請求する

宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入していただき、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ持参または郵送で提出してください。

2 投票用紙を受け取る

投票用紙を請求すると、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会から投票用紙等一式が郵送されますので、お受け取りください。

※送付された封筒の中にある投票用紙が入っている袋(「開封無効」などの記載があります)を開封すると、投票できなくなります。開封せずそのまま、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ持参してください。

3 最寄りの選挙管理委員会で投票する

届いた投票用紙等一式を持参して、滞在地の市区町村の選挙管理委員会へお出かけください。選挙管理委員会の職員の指示に従って投票の手続きを行ってください。

4 投票済みの投票用紙が選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会へ送付される

投票済みの投票用紙は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ郵送されます。

注意事項

不在者投票は、投票用紙の請求から投票完了までに時間がかかります。

投票日当日の投票所閉鎖時刻(20時)までに投票所に投票用紙が届かないと無効になります。

不在者投票を利用される場合は、お早目に手続きをしてください。

宣誓書(兼請求書)様式

参考

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