自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供

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ページ番号1003070  更新日 2024年4月1日

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自衛隊は、国の防衛を主たる任務とし、必要に応じて地方公共団体と協力し、被災地支援等の広域性の高い重要な任務を担っており、自衛官の募集にあたっては、武豊町も法定受託事務として、協力を行っています。

自衛官等募集案内の配布のため、自衛隊に対し、その年度に18歳、22歳になる方の「氏名」と「住所」を一覧表にして資料提供します。

情報提供の法定根拠

1.情報提供の根拠

自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条に、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定められたところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務を行う。」と定められております。また、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と定められております。この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について、依頼がされています。

2.個人情報の保護に関する法律との関係

個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」は提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供しようとするものであり、同法の関係でも適正な事務となっています。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。

(参考)住民基本台帳法との関係

自衛隊法に基づく情報提供については、住民基本台帳法との関係において問題になることはないとの見解が、防衛省人事局人材育成課長及び総務省自治行政局住民制度課長の連名で通知されています。

自衛隊への情報提供を希望されない方へ

本件が、法令等に抵触する情報提供ではないことは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、ご本人から「除外申請」をいただくことにより、自衛隊へ提供する資料から除外いたします。

令和6年度の除外申請の受付

対象者

平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの方

平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの方

受付期間

4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)の8時30分から17時15分(平日のみ)

申込み

窓口・郵送・Eメール・ファクスのいずれかで申請してください。

郵送・Eメール・ファクスの場合は、本人確認書類の写しを添付してください。

  • 郵送 〒470-2392
    知多郡武豊町字長尾山2番地 武豊町総務部防災交通課
  • Eメール
    bosai@town.taketoyo.lg.jp
  • ファクス
    0569-73-0001

提出書類

本人の場合

  • 除外申請書
  • 本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証など)

※本人以外の方が申請する場合、上記に加え

  • 委任状
  • 委任される方の本人確認書類

連絡先

総務部防災交通課

電話番号:0569-72-1111(内線233)
ファクス:0569-73-0001
住所:〒470-2392 知多郡武豊町字長尾山2番地

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このページに関するお問い合わせ

総務部防災交通課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)