幅員のせまい道路のセットバック(敷地の後退と整備)

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ページ番号1001777  更新日 2022年10月21日

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家を建てるとき後退用地の確保にご協力を!(武豊町建築行為等に係る後退用地に関する指導要綱)

家を建てるときの注意

4m未満の公道に接して建築される場合には、下図のように道路中心線から2m後退することになっています。後退した敷地は自己の敷地でも建築物・工作物は造れません。

イラスト:家を建てるときの注意
(愛知県パンフレットをもとに作成)

武豊町建築行為に係る後退用地に関する指導要綱

「武豊町建築行為等に係る後退用地に関する指導要綱」は、良好な市街地形成および生活環境の向上を推進することを目的として、建築行為等に係る後退敷地の確保および整備に関して、必要な事項を定めています。
市街化区域内において、2項道路(建築基準法第42条第2項の規定による道路)や町道認定道路(町長が必要と認めた町道)に接する土地に建築行為等をする場合は、建築確認申請書を提出する際に、次の書類を1部提出していただくことになります。

道路中心線や道路境界線、後退線については、書類提出前に都市計画課へ事前相談をお願いします。

上記に関する資料は、下記からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)