浄化槽の点検・清掃・検査

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ページ番号1001663  更新日 2022年10月21日

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浄化槽の維持・管理について

浄化槽所有者は、浄化槽の機能維持のため、保守点検、汚泥の清掃、法定検査が義務付けられています。

保守点検

保守点検では、合併処理浄化槽の各装置や機器が正しく動いているかを点検し、調整や修理、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒液の補充を行います。保守点検は定期的に行うべきであり、浄化槽法施行規則第6条より浄化槽の点検期間は下記の表に定められています。

※下記の表に掲げる期間ごとに1回以上とする。

みなし浄化槽(単独浄化槽)の保守点検の回数

処理方式

浄化槽の種類

期間

全ばつ気方式

処理人数が20人以下

3ヶ月

全ばつ気方式

処理人数が21人以上、300人以下

2ヶ月

全ばつ気方式

処理人数が301人以上

1ヶ月

分離接触ばつ気方式、分離ばつ気方式または単純ばつ気方式

処理人数が20人以下

4ヶ月

分離接触ばつ気方式、分離ばつ気方式または単純ばつ気方式

処理人数が21人以上、300人以下

3ヶ月

分離接触ばつ気方式、分離ばつ気方式または単純ばつ気方式

処理人数が301人以上

2ヶ月

散水ろ床方式、平面酸化床方式または地下砂ろ過方式

 

6ヶ月

合併処理浄化槽の保守点検の回数

処理方法

浄化槽の種類

期間

分離接触ばつ気方式、嫌気ろ床接触ばつ気方式または脱窒ろ床接触ばつ気方式

処理人数が20人以下

4ヶ月

分離接触ばつ気方式、嫌気ろ床接触ばつ気方式または脱窒ろ床接触ばつ気方式

処理人数が21人以上、50人以下

3ヶ月

活性汚泥方式

 

1週間

回転板接触方式、接触ばつ気方式または散水ろ床方式

砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽

1週間

回転板接触方式、接触ばつ気方式または散水ろ床方式

スクリーンおよび流量調整タンクまたは流量調整槽を有する浄化槽(一に掲げるものを除く。)

2週間

回転板接触方式、接触ばつ気方式または散水ろ床方式

上記2つ以外の浄化槽

3ヶ月

備考:この表における処理人数の算定は、日本工業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人数算定基準(JISA3302)」に定めるところによるものとする。この場合において、1未満の端数は、切り上げるものとする。

※保守点検は、県知事の登録を受けた『浄化槽保守点検業者』に委託してください。

汚泥の清掃

浄化槽は使用していくうちに、汚泥やスカムといった泥の固まりが蓄積されます。これらが溜まると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因になります。この汚泥やスカムを取り除くために浄化槽法第10条により年1回以上の清掃を行うように定められています。

※清掃は町の許可を受けた以下の業者が行っていますので、お申込みください。

株式会社エイゼン 0569-72-3764

法定検査

法定検査は、全ての浄化槽が受検を義務付けられています。

法定検査とは、保守点検や清掃等の維持管理が適正に行われているか、浄化槽の機能が十分発揮されているかなどを確認する検査のことをいい、法定検査には以下の2種類あります。

  • 7条検査(設置後の水質検査)
    浄化槽設置後3ヶ月経過した日から、5ヶ月以内に行わなければならない。(浄化槽法施行規則4条)
  • 11条検査(定期検査)
    毎年1回以上、定期的に行わなければならない。(浄化槽法11条)

※検査を依頼する検査機関は、以下の県知事の指定した『指定検査機関』になりますので、直接お問合せください。

社団法人愛知県薬剤師会 052-683-1131

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このページに関するお問い合わせ

環境課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)